65歳からもらえる年金はどうなるの?

冒頭で紹介したようなモデル世帯で夫が亡くなった場合、条件を満たす妻には一生涯遺族厚生年金が支給され、65歳からは自分の老齢基礎年金が加算されます。一方、妻を亡くした夫は、遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給することができます。65歳からは、自分の老齢基礎年金と老齢厚生年金のみが支給されます。

遺族厚生年金と老齢厚生年金の関係

厚生年金保険に加入していたパートナーを亡くした人が、老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方を受ける権利が出てきた場合、老齢厚生年金が優先的に全額支給されて、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する分だけ支給停止となります。遺族厚生年金よりも自分の老齢厚生年金のほうが多い場合では、遺族厚生年金は全額支給停止になります。

遺族厚生年金の年金額(令和2年4月分から)

報酬比例分の年金額は、①の計算式で算出した額となります。ただし、①で算出した額が、②算出した額を下回る場合は、②で算出した額が報酬比例分の年金額になります。

① 報酬比例部分の年金額(本来水準)
【平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入月数】+【平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入月数】 ×3/4
※加入月数が300月に満たない場合は300月で計算。

② 報酬比例部分の年金額(従前額保障)[平成6年の水準で標準報酬を再評価し、年金額を計算したもの]
【平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月までの加入月数】+【平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以降の加入月数】 ×1.002(※)×3/4
※昭和13年4月2日以降に生まれた人は1.000