パートナーの死亡で支給される「遺族年金」とは

公的年金には主に3つの種類があります。

  • 老齢年金
  • 遺族年金
  • 障害年金

このうち、年金加入者が死亡したときに遺族に対して支給されるのが遺族年金です。老齢年金とは異なり、条件を満たせば65歳を待たずに支給されます。

遺族年金がもらえるのは、基本的に年金加入者に生計を維持されていた遺族(受給対象者の年収は850万円未満)のみです。ほかにも、受給資格期間や保険料納付済期間などの諸条件を満たさなければなりません。

遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。

遺族基礎年金

自営業(国民年金の第1号被保険者)や専業主婦(国民年金の第3号被保険者)が死亡した場合、遺族は遺族基礎年金の支給対象となります。

遺族基礎年金がもらえるのは「子どもがいる人」のみ

遺族基礎年金を受給できるのは、死亡した人に生計を維持されていた「子がいる配偶者」と「子」のみです。「子」とは、18歳になる年度の末日を経過していない子(または、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子ども)に限定され、夫婦間に子どもがいない場合はもらえません。条件を満たせば、夫を亡くした妻のみでなく、妻を亡くした夫も受給できます。

遺族基礎年金の金額

遺族基礎年金の支給額は、基本年金額(78万1700円)に「子」の人数に応じた加算額(1人目と2人目は1人につき22万4900円、3人目からは1人7万5000円)を加えた額となります(金額はいずれも2020年度分)。