遺族厚生年金

会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者が死亡した場合、遺族は遺族基礎年金および遺族厚生年金の支給対象となります。

遺族厚生年金は受給条件に性差がある

遺族厚生年金は、遺族が「妻」の場合と「夫」の場合で要件に大きな違いがあり、55歳未満の「夫」は対象外です。遺族厚生年金が受給できる対象者は下記の通りです。

  • 妻(夫の死亡時に30歳未満でかつ子のいない妻は、5年間の有期給付)
  • 子、孫18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限る)
  • 55歳以上の夫・父母・祖父母(支給開始は60歳から)

遺族厚生年金の金額

遺族厚生年金の支給額は条件によって大きく異なります。非常に大まかな計算ですが、、年収700万円で会社勤め10年間の夫が亡くなった場合、支給される遺族厚生年金は70万円程度であるとされます。