法改正で老後も働きやすくなる?

働くシニアが年金と給与を同時にもらうと、年金が一部支給停止になる場合があります。この制度を在職老齢年金制度といいます。厚生年金保険に加入していない自営業や個人事業主などは制度の対象外です。

この仕組みは高齢者の働く意欲を減退させていると問題視されてきましたが、2022年4月から制度が改正されてシニアがより働きやすくなります。在職老齢年金制度は大変難しい制度ですので、細かい部分はさておき概要を説明します。私たちが気にしなくてはならないポイントは以下の2つです。

1)総報酬月額相当額・・・(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の1/12)

2)老齢厚生年金の「基本月額」

標準報酬月額とは、厚生年金の保険料や年金額などを決めるために月給やボーナスなどの金額をもとに毎年1回算出される数字で、ねんきん定期便で確認できます。

これまでは、1)と2)の合計額をすべて受け取れるボーダーライン(基準額)が下記のように決められていました。この基準額を超えると状況に応じて年金の一部または全額が支給停止となります。

・60~64歳・・・1)と2)の合計が28万円
・65歳以上・・・1)と2)の合計が47万円

2022年4月以降は、60~64歳の基準額が28万円から47万円に引き上げられ、65歳以上の人と同じ基準額になります。

さらに、年金の受給開始時期についても改正されます。現行制度では、60~70歳の間で自由に受給開始時期を決められますが、今回の改正で受給開始時期の上限を70歳から75歳に引き上げる(2022年4月施行)というものです。

65歳より早く受給開始した場合(繰上げ受給)、年金月額は最大30%減額。65歳より後に受給開始(繰下げ受給)した場合は、増額率は1月あたりプラス0.7%(最大プラス84%)となります。

対象者は、2020年4月1日以降に70歳に到達する方(1952年4月2日以降に生まれた方)です。なお注意点として、現在65歳からとなっている年金支給開始年齢の引き上げは行わないとしています。

また、「短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件(現行、従業員数500人超)を段階的に引き下げ、2022年10月に100人超規模、2024年10月に50人超規模」となります。ただ、

  • 賃金要件(月額8.8万円以上)
  • 労働時間要件(週労働時間20時間以上)
  • 学生除外要件

については今まで通りです。勤務期間要件(現行、1年以上)については、フルタイム被保険者と同じ2カ月超の要件となります。
(強制適用の対象となる5人以上の個人事業所の適用業種に、弁護士、税理士などの士業を追加)