(3) 妻が国民年金に加入、夫が専業「主夫」のケース

妻がフリーランスや自営業の場合、夫婦とも第1号被保険者として国民年金に加入することになります。保険料は1人あたり月額1万6410円です。夫婦とも加入実績が国民年金のみの場合、将来の年金も老齢基礎年金のみとなり、満額で1人あたり月額約6万5000円と想定されます。

●専業「主夫」の遺族年金について●

扶養者である妻が先に死亡し、加入履歴が国民年金のみの場合は、生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が遺族年金の受給対象となります。子のいない夫の場合は受給対象外となり、子がいる場合も末の子供が18歳になった年度の3月31日に達すると、支給終了となる、などの条件があります。(※8)

(※5)「令和2年度の年金額改定についてお知らせします」厚生労働省
(※6)「遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)」日本年金機構
(※7)(※8)「遺族基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)」日本年金機構