「高等学校等就学支援金」とは

「高等学校等就学支援金」とは、「高等学校等就学支援制度」に基づき、国公私立問わず、高等学校等に通う所得等要件(注1)を満たす世帯の生徒に対して、授業料に充てることを目的として支給されるお金です。

2020年からは、私立高校に通う生徒へ支援が手厚くなるように変更されており、モデルケースの世帯(両親のうちどちらか一方が働き、高校生一人(16歳以上)、中学生一人の子どもがいる世帯)において、年収約910万円未満であれば、支給された金額との相殺で授業料がほぼ無料になるという、子を持つ親にとってはとてもうれしい制度といえます。

Sさん夫婦は、知らず知らずに、このラインを超えてしまったというわけですね。

(注1)

  • 令和2年6月支給分まで:保護者等の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額が50万7,000円未満
  • 令和2年7月支給分以降:保護者等の課税標準額(課税所得額)×6%-市町村民税の調整控除額で計算される算定基準額が30万4,200円未満(ここでいう「保護者等」とは、「原則、親権者(両親がいる場合は2名の合算額)、親権者がいない場合は扶養義務のある未成年後見人、保護者がいない場合は主たる生計維持者又は生徒本人」となっています)

「児童手当」にも所得制限がある

「高等学校等就学支援金」のほかにも、「児童手当」にも所得制限があります。

これは、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人が対象となるもので、月当たり、3歳未満は一律1万5,000円、3歳以上小学校修了前までは1万円(第3子以降は1万5,000円)、中学生は一律1万円が支給されるというものです。

こちらも、「高等学校等就学支援金」同様、所得制限があり、所得制限を超えてしまった家庭については、子ども一人につき、一律5,000円が支給されることとなっています。

ちなみに、モデルケースの世帯(両親のうちどちらか一方が働き、子供2人がいる世帯)だと、年収約960万円が限度額になるといわれています。