休業者給付金

もう一つが休業者給付金で、休業手当を受け取れない人向けの制度です。

先ほど、アルバイトなども雇用調整助成金の対象となるということを書きましたが、アルバイトなどは業務の繁閑に合わせて労働量を調整する役割が強いものです。だからこそ時給制が多いのです。

法律上は支払い義務があるとはいえ、現場の感覚では休業手当の対象にすることに異論が出てもおかしくありません。そのため、休業手当を受給できない人向けに検討されているのが休業者給付金です。休業者自らが申請するということになっているため、事業者の負担はないということになります。

おわりに

営業自粛がかかっている現場では、資金繰りなどやるべきことが満載です。また、休業手当を支払うように言われても、支払いの原資がないと支払えません。体力がある会社は良いですが、1、2か月の営業資金しかない事業者も多くあります。

経営者はあらゆる責任を負わなければならないといってしまえばそこまでですが、中小企業の平均的な財務状況や申請に割ける労力などを考慮して、どこまで事業者の負担(金銭的な面や労力の面で)で行うのかということについてもっと検討すれば、雇用周りの負担は国が引き受けるなどの選択肢もあったのかもしれません。

渋田 貴正