また、業務外の事由により病気等で働けなくなった場合、会社員であれば傷病手当金制度により協会けんぽや健康保険組合から給付されると思います。
給付金は原則として1日当たりの報酬額の3分の2が最大で1年半(18ヶ月)支払われます(休んだ機関のうち4日目から最長1年6か月)。したがって、病気などで仕事を続けられなくなった場合には、残りの約3割は個人にとっては収入が減ってしまうということになるのです。
「何かあった時のためにいくらぐらい預貯金をしていればよいのですか」という質問は多いのですが、傷病手当金制度がある方は、月々の給与の6ヶ月分くらいを目安として緊急時の費用としてプールしておきましょうとお話をしています。もちろんそれ以上の預貯金はあってもよいのですが、もし何かあったとき用に準備をしたいというのであれば、そう答えています。
中期貯蓄は時間を味方にローリスクな金融商品で効率よく運用
- 期間:5年~15年程
- 目的例:旅行費用、子供の大学進学費用、住宅購入資金など
中期貯蓄はその目的に対して必要になるまでに時間があるケースです。
例えば、皆さん子供が生まれたらこれまでは学資保険に入ってこられました。それは払い込み金額よりも戻ってくる金額が大きいからです。これも立派な運用です。