条件2(2020年2月~6月のいずれか一月の月収が、2019年に比べて50%以上減少)の場合
条件2の場合の、扶養している人数ごとの住民税非課税水準の2倍の月収は図表2の通りです。
住民税非課税水準は、もともと各市区町村で金額がバラバラです。今回は全国民に受給権があるのに、自治体で支給基準が異なるのは問題ですし、何より金額の計算が国民にとって分かりにくいのも困りものです。そのため、上記の表の金額を全国統一の基準とすることになりました。
世帯主である会社員であれば、2020年2月〜6月の給与明細を見て、また自分が扶養している人数を確認して、上記の表に当てはめてみてください。通勤手当を除く月収が上記の表の金額以下であれば受給権が発生する可能性があります。
あとは、2019年と比較した給与の落ち込み方によって、そちらの条件を満たしているかを判断することになります。