条件その2
2019年中のいずれかの月に比べて50%以上減少し、かつ選択した2020年2月~6月のいずれかの月の月収が住民税非課税水準の2倍以下となる場合(住民税非課税水準については後述します)。
注:4月10日時点。今後、より広く国民が受給できるように条件が追加されることもあるかもしれません。
給付条件の注意点は?
まず、世帯主の収入を基準にするということに注意が必要です。世帯主でない人については、どれだけ収入が減少しても、今回の給付金の支給要件には関係してきません。
世帯主は、住民票上の世帯主です。学生などで、親元を離れて一人暮らししている人については、住民票を地元においていれば父親または母親が世帯主になりますし、住民票を引っ越し先に移していれば学生本人が世帯主となります。
次に、比較する2019年中の月です。これについては、まだ具体的にどの月と比較するかということが発表されていないのですが、2020年も2月〜6月の任意の月を選択するので、受給する側にとって受給しやすいような比較方法になるのではないかと思われます。