メディケア生命

メディケア生命プレスリリース

■「新型コロナウイルス感染症」でご入院された場合

新型コロナウイルス感染症および感染の疑いにより、治療を目的に入院された場合、「疾病入院給付金」の支払理由に該当します。医師の指示により医療機関に入院された場合、検査の結果で陽性と判定されたかどうかにかかわらず、他の疾病と同様に「疾病入院給付金」の支払対象となります。

また、医療機関の事情等により入院できず、宿泊施設(ホテル等)での宿泊療養または自宅療養を受けている場合も、療養した事実の分かる証明書等をご提出いただくことで入院給付金のお支払対象となります。

■「新型コロナウイルス感染症」で手術を受けた場合

新型コロナウイルス感染症および感染の疑いにより、治療を目的に手術をされた場合、検査の結果で陽性と判定されたかどうかにかかわらず、他の疾病と同様に「手術給付金」の支払理由に該当します。

例えば、新型コロナウイルス感染症の治療で、人工呼吸器装着のため気管切開の手術を受けた場合、「手術給付金」の支払対象となります。

■「新型コロナウイルス感染症」でお亡くなりになられた場合

新型コロナウイルス感染症で被保険者が死亡された場合、検査の結果で陽性と判定されたかどうかにかかわらず、他の疾病と同様に「死亡保険金」「収入保障年金」の支払対象となります。