住宅ローン返済中のマイホームは勝手に売却できない

住宅ローン返済のめどが立たない場合、「マイホームを売ろう」と考える人もいるかもしれません。
ところが、住宅ローンの借り入れの際に土地・建物を「抵当権」に設定している場合がほとんど。住宅ローン返済中のマイホームは金融機関に無断では売却できません。返済が終わるまで、金融機関に抵当権があるためです。

抵当権とは、そのマイホームや土地を担保にできる権利です。借り主がお金を返せなくなると、金融機関は住宅を競売にかけ焦げ付いたお金を回収する権利を持っているのです。住宅ローンを完済するまでは、マイホームは「自分のもの」ではないのですね。

返済が滞ると、住宅ローンの一括返済を求められる可能性があります。これが不可能な場合は、裁判所にマイホームが差し押さえられて、競売にかけられてしまうおそれが出てきます。高値で売れない場合は多額の借金を抱えることになりかねません。

任意売却をすれば、市場価格で売却できる可能性がありますが、いずれにしてもマイホームに住み続けるのは難しくなるでしょう。

ちなみに、住宅ローンは本人がそこに住むという条件で貸し付けるものなので、金融機関に無断で賃貸物件にすることはできません。