国から支給される手当にはさまざまな種類がありますが、発達障害を抱える子どもが受給対象となっている「特別児童扶養手当」という手当をご存じでしょうか?
月額3万4,770円(もしくは5万2,200円)という子ども手当をはるかに上回る金額は、子どものために仕事ができない家庭や何かと出費がかさむ場合にも大助かり!
注意欠陥・多動性障害(ADHD)と診断されている息子がいる我が家では、ひょんなことからこの手当の存在を知り、申請した結果、手当を受給できることになりました。
そこで今回は、特別児童扶養手当の概要や、我が家の長男が受給認定を頂くまでの流れについてご紹介したいと思います。
特別児童扶養手当とは?
特別児童扶養手当とは「特児(とくじ)」と呼ばれることもあり、「20歳未満の障害児の父母又は養育者」が受給できる手当です。(以下、特児として記載)