「化粧品製造販売業」の許可を受けるには
化粧品製造販売業の場合は、次の要件で審査されます。
1.品質管理の方法が、厚生労働省令で定める基準(GQP)に適合しているか
2.製造販売後安全管理の方法が、厚生労働省令で定める基準(GVP)に適合しているか
3.人的要件が適合しているか
[人的要件について]
1.業務に関する法令及び業務に精通した総括製造販売責任者が必要
2.総括製造販売責任者になれるのは次の方
a.薬剤師の資格のある方
b.高校、高専、大学で薬学又は化学の専門課程を修了した方
また、「総括製造販売責任者」以外に「安全管理責任者」と「品質保証責任者」の設置も必要となります。ただし、「総括製造販売責任者」は、これらの三者の兼務が可能です。
これらの要件を備えて申請します。この申請に基づき実地調査が行われ、問題がなければ許可されます。
化粧品販売を実際に開始するには
「化粧品製造業」や「化粧品製造販売業」の許可を取得しただけでは、化粧品の販売を行うことができません。化粧品の品目ごとに、製造販売の届出が必要になります。
また海外の化粧品を輸入して販売するためには、製造販売の届出の提出の他に外国製造業者届出の提出と輸入届出が必要になります。
まとめ
化粧品ビジネスは、メーカーからの仕入れ販売から始めて、海外の輸入化粧品の販売、さらにオリジナルブランドの化粧品を製造販売など、発展性の高い魅力的な業種です。
ただし事業を行うためには、多くの許可や届出が必要となってきます。化粧品販売を始めたい方は、専門知識を持った行政書士に一度、相談されることをおすすめします。
中野 裕哲