最近、オリジナルの化粧品を作って売りたい、海外から化粧品を仕入れて売りたいという相談が増えています。

化粧品は肌につけるものですから、安全性に問題がないかどうか行政当局の許可が必要になる場合があります。販売するためにはどのような許可が必要なのかみていきましょう。

許可が必要な場合と必要ない場合がある

日本の化粧品メーカーが製造した商品を仕入れて販売するだけであれば、単なる小売業ですから、特に許可を受ける必要はありません。また、自分自身で使用するために海外の化粧品を輸入する場合も、当然ながら、化粧品の製造販売業の許可は必要ありません。

しかし販売するために化粧品を製造する場合や、販売するために化粧品を輸入する場合は、「化粧品製造業」の許可が必要になります。またOEMとして他の会社の工場で製造してもらったとしても、自社ブランド(自らの名前)で販売するためには「化粧品製造販売業」の許可が必要となります。

このように許可は「化粧品製造業」と「化粧品製造販売業」の2つにわかれます。以下でそれぞれについてご説明します。

「化粧品製造業」の許可を受けるには

化粧品の製造が保健衛生上、支障なく行われることを確保する必要があり、製造所ごとに審査され、許可が与えられます。審査は製造所の構造設備の状況と人的な的確性の確認が行われます。

[構造設備について]
1.製品を製造するのに必要な設備及び器具
2.作業環境
3.製品・原料。資材の貯蔵設備
4.製品等及び資材の試験検査に必要な設備及び器具

[人的要件]
1.責任技術者が必要
2.責任技術者になれる資格は、次のいずれかを満たす方
 a.薬剤師の資格のある方
 b.高校、高専、大学等で、薬学又は化学の専門課程を修了した方

これらの要件を備えたうえ、申請します。この申請に基づき実地調査が行われ、問題がなければ許可されます。