相続人以外の親族の寄与行為について
これまでは、被相続人が死亡した場合、子ども等の相続人は、被相続人の介護等をまったく行っていなかったとしても、相続財産を取得することができましたが、子どもの妻など、相続人以外の親族は、どんなに被相続人の介護に尽くしても、相続人ではないため、相続財産を受け取ることができませんでした。
今後は、療養や介護を通じて被相続人の財産の維持や増加に寄与した親族が相続人に対して、特別寄与料として請求できるようになりました。請求できる範囲は、「被相続人の相続人ではない親族」とされており、子どもの妻、孫の妻、ひ孫の妻などが対象となります。
請求には、介護日誌やかかった費用のレシート等が必要となり、相続開始後に各相続人への支払い請求が必要です。請求者は相続人ではないので、遺産分割協議には参加することはできません。
親の介護を、実質子の妻が行うことが多く、それに対しての寄与分がないことで問題になるケースも多くありましたが、今後は正当に請求することができるようになります。
今回、相続法改正の代表的なポイントを見てきましたが、相続で起きる問題の多くは、誰がどう相続するかなど、分割の問題です。相続時に揉めないためにも、相続が発生する前に相続財産や意向を整理し、エンディングノートや遺言の作成など準備することと合わせて、法改正などもしっかり理解しておくことが重要です。
渡邊 裕介