2018年7月、約40年ぶりに相続法が改正となりました。背景としては、高齢化社会の進展があります。高齢者が増えることにより、今後ますます相続における問題が増えることが予想されています。

今回は、特に残された配偶者の住まいや暮らしに関する権利保護、遺言書に関する制度の見直しなども行われました。主な改正点について、整理していきたいと思います。

配偶者居住権の創設 – 2020年4月1日施行

今回の改正の一番大きな点は、「配偶者居住権」の創設です。

配偶者居住権とは、簡単に言うと「相続が発生する前から住んでいた自宅は、配偶者がその自宅の権利を相続しなかったとしても、住むことができる」という権利です。

一般的に、不動産の評価額は高額であるため、遺産分割の際に配偶者が自宅を相続した場合、それ以外の現金などの財産を相続できずに生活資金を確保できないケースや、円滑に遺産分割するために自宅を処分せざるを得ない場合に、配偶者が自宅に住み続けることができなくなるといった問題が生じてしまう可能性があります。

そこで、配偶者がその自宅の権利(所有権)を相続しなかったとしても、自宅に住み続けることができる権利(居住権)のみでも認められるということになりました。

これまでは、所有権の中に住む権利(居住権)も含まれていましたが、この所有権から居住権とその他の権利を分離させたということです。これにより、遺産分割がやりやすくなり、配偶者も自宅以外の金融資産を相続しやすくなります。

ただし、配偶者居住権は相続発生時に登記の必要があり、また売却や譲渡することができません。居住している建物を売却するためには、居住権を放棄するか、居住権が配偶者の死亡によって消滅している必要があるので注意が必要です。