遺言書には全ての内容を自分で手書きした「自筆証書遺言」と、公証役場で自分の代わりに公証人に作成してもらう「公正証書遺言」があります。遺言書には、遺言者の気持ちを書き加えることのできる「付言事項」を追加できます。遺言書は平等な内容にならないこともありますよね。でも、付言事項を加えることで、遺言書の作成経緯や「なぜこういう内容になったのか」の理由を遺族に伝えやすくなります

民法改正で利用しやすくなった「自筆証書遺言」

「自筆証書遺言」は、手続きに沿って自筆で作成する遺言書です。一方、「公正証書遺言」は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書で、費用は数万円程度かかります。でも、自筆証書遺言と比べると、公証人のチェックを受けるため不備がなく安心です。

これまで「自筆証書遺言」は、紛失してしまったり、遺族が気づかなかったなどのリスクもありました。しかし、2018年に法務省の「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」があり、法務局での保管が可能となりました。また、偽造を防ぐためにすべて自筆と義務づけられていましたが、パソコン等で作成した「財産目録」や銀行通帳のコピーの添付も認められるようになっています。

さいごに

葬儀の方法やお墓のあり方などの選択肢は、今後も多様化していくことでしょう。家族であっても考え方は違います。ご自身の希望を周囲に伝える方法を検討しておくことも大切ですよね。

また、遺言書を作成する予定の無い方であっても、貯蓄や借入金、契約先を一覧表にしておくと、もしもの時に安心です。近年、ネットバンクを契約している方も多いため通帳がない契約先もあります。例えば、遺族に伝えるときに必要な項目がまとめられているエンディングノートを利用するのも、方法の1つでしょう。そこに利用している金融機関などを整理しておくのもおすすめです。

人生100年時代。自由に動けるうちに身辺整理を進めたり、お墓の問題について家族で話し合う機会を持つことが重要と言えそうです。

【参考】
「お墓に関するアンケート」 全国石製品協同組合
「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」 法務省

LIMO編集部