4. 適用は申請した月の初日からで、前の月の分はさかのぼらない
堺市の案内では、特定疾病療養受療証は、申請月の初日から適用されます。申請月の前の月以前の分には、さかのぼって適用されません。
目黒区の案内でも、申請を受理した月の1日から有効になるとされています。対象の治療が始まったら、申請を後回しにしないことが、自己負担を抑えるうえで大切です。
5. マイナ保険証なら、受療証を提示しなくても限度額までになる場合がある
目黒区の案内では、オンライン資格確認を導入した医療機関では、マイナ保険証を使うと、受療証を提示しなくても、一部負担金が自己負担限度額までになります。ただし、受療証の交付の申請は、別に必要です。
資格確認書で受診する場合の扱いは、自治体や医療機関で異なる場合があります。受診する医療機関の窓口で、確認できます。
6. 申請の前に、確かめておきたい3点
対象になるかどうかは、病気の種類と治療の内容、加入している保険で決まります。次の3点を確かめておくと安心です。
- 自分の病気と治療が、対象の3つの病気と条件に当てはまるか
- 加入している保険(国民健康保険、健康保険など)と、その窓口
- 月2万円になる条件に当てはまるか
この記事は、国民健康保険の案内をもとにしています。健康保険や後期高齢者医療制度では、申請先や書類が異なる場合があります。制度に関わる内容のため、加入している保険者の窓口で確認してください。
7. まとめ
国民健康保険の特定疾病療養受療証は、人工透析が必要な慢性腎不全、血友病、HIV感染症が対象です。自己負担は、同じ診療月・同じ医療機関で、原則月1万円までになります。
70歳未満の人工透析の患者で、世帯に一定の所得がある場合は、月2万円です。受療証の交付は申請が必要で、適用は申請した月の初日からです。さかのぼらないため、治療が始まったら早めの申請が大切です。
自治体や保険の種類で、必要な書類や条件の表し方が異なります。個別の状況は、加入している保険者の窓口で確認してください。
参考資料
池上 翠