2.1 複数の医療機関にかかったときは、それぞれで限度額まで支払う
同じ月に複数の医療機関を受診した場合や、同じ医療機関で入院と外来がある場合は、それぞれで限度額まで支払います。堺市の案内では、院外処方の薬局で支払った一部負担金は、処方せんを出した医療機関の一部負担金と合算します。合算して限度額を超えた分は、区役所の保険年金課に高額療養費を申請すると支給されます。
月1万円の限度額が毎月続くと、1年間の自己負担は、1つの医療機関では12万円になる計算です。
国民健康保険の特定疾病療養受療証は、人工透析が必要な慢性腎不全、血友病、HIV感染症の3つが対象です。自己負担は、同じ診療月・同じ医療機関で、原則月1万円までです。
70歳未満で、一定の所得がある世帯に属する人工透析の患者は、月2万円になります。
ここからは、申請の手続きと、適用の開始時期、マイナ保険証の扱いを見ていきます。
3. 受療証の交付は申請が必要で、医師の証明書などを窓口に出す
特定疾病療養受療証は、対象の病気になれば自動で交付されるものではありません。国民健康保険の窓口に、交付を申請します。
受療証は申請した月の初日から適用され、さかのぼらない3/3
出所:堺市「【特定疾病療養受療証】特定の病気で長期治療を要するとき」、目黒区「東京都国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書」をもとにLIMO編集部作成
- 申請先:住んでいる区市町村の国民健康保険の窓口(堺市では区役所の保険年金課)
- 堺市の案内で挙げられている申請に必要なもの:マイナ保険証または資格確認書、医師の証明書、印かん(世帯主が自署する場合は不要)
- 目黒区の案内で挙げられている申請に必要なもの:交付申請書、本人確認書類、資格確認書または資格情報のお知らせ、医師の証明書(意見書)、世帯主と本人の個人番号の確認書類など。代理人の場合は委任状も必要
必要な書類や、受付の時間は、自治体で異なります。申請の前に、住んでいる自治体の案内で確かめられます。