4. 親の介護で休む前に確認したい注意点が3つある
注意点は、期間を定めて雇用されている人の条件、休業中に会社から賃金が出た場合の扱い、そして対象外になるケースの3つです。
4.1 注意点1:期間を定めて雇用されている人にも条件がある
期間を定めて雇用されている人は、介護休業開始予定日から93日を経過する日から6か月を経過する日までに、労働契約が満了することが明らかでないことも必要です。
4.2 注意点2:休業中に会社から賃金が出たら、給付金は調整される
支給対象期間中に勤務先から賃金が支払われると、給付金は調整されます。賃金と給付金の合計が賃金月額の80%を超える場合は、超えた額が減額され、賃金が80%以上なら支給されません。
減額の計算は休業中に受け取る賃金の額で変わります。休業中に有給休暇や会社独自の手当を使う予定がある人は、事前に勤務先の人事・労務部門かハローワークで確認しておきましょう。
4.3 注意点3:対象外になるケースと、申請の期限
介護休業の終了後に離職することが予定されている場合は対象外です。申請は、各介護休業の終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までに、事業主を通じて所轄のハローワークへ行います。
厚生労働省の資料にある例では、終了日が7月25日の場合、提出期間は7月26日から9月30日までです。休業は分割して取れるため、期限は休業ごとに数えます。なお、休業が3か月以上にわたる場合は、休業開始日から3か月を経過する日を終了日とみなして期限を数えます。
5. まとめ
月収30万円なら、介護休業給付金は30日で約20万1000円、通算93日で約62万3100円です。月収が約54万6600円以上になると、30日あたり36万6222円で頭打ちになります。
休業中の賃金の扱いや社内の手続きの流れは、勤務先の就業規則によって異なる場合があります。休業を考え始めた段階で、勤務先の人事・労務部門か、管轄のハローワークに最新の取り扱いを確認しておくと安心です。
※本記事の試算は一定の前提に基づく概算です。制度の詳細や個別の事情は、勤務先やハローワークなどの窓口にご確認ください。