2. 介護休業給付金の計算方法は?賃金日額×支給日数×67%で、通算93日・3回まで

厚生労働省「介護休業給付の内容及び支給申請手続について」によると、支給額は原則として「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」です。

賃金日額は、休業開始前6か月間の賃金(賞与を除く総支給額)を180で割った金額です。支給日数は、休業終了日の属する支給対象期間以外は30日、終了日の属する期間はその期間の日数です。

同じ対象家族について、通算93日を限度に3回まで支給を受けられます。たとえば、最初に30日休んで介護の体制を整え、復職後にあらためて30日休む、といった使い方もできます。

3. 介護休業給付金を受け取れる人は?雇用保険に加入し、休業前2年間に12か月以上の実績が必要

主な条件は次のとおりです。

  • 雇用保険の被保険者(一般被保険者または高年齢被保険者)であること
  • 休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること(11日以上の月が12か月に満たない場合は、令和2年8月1日以降の休業開始分から、就業した時間数が80時間以上の月も1か月として数えます)
  • 2週間以上にわたり常時介護を必要とする家族のために、実際に介護休業を取得したこと

対象となる家族は、配偶者(事実上の婚姻関係を含む)、父母(養父母を含む)、子(養子を含む)、配偶者の父母(養父母を含む)、祖父母、兄弟姉妹、孫です。