自己都合で退職したあと、失業保険(基本手当)はいつから振り込まれるのか。多くの解説は「約1か月半」「約2か月後」といった目安で書いています。ただ、実際の初回振込は、給付制限が終わった日ではなく、そのあとに来る「認定日」で決まります。認定日は原則4週間に1度です。
この記事では、厚生労働省とハローワークの公表資料をもとに、待期7日と給付制限の違い、給付制限が1か月・2か月・3か月になる条件、教育訓練を受けた場合の給付制限の解除と、その申し出の期限・必要書類を整理します。公式リーフレットの日付例を使って、初回振込までの日数と金額も試算しました。
基本手当日額の上限は令和8年8月1日から引き上げられています。この記事の試算は、30歳以上45歳未満・月給30万円(賞与を除く)の人の日額、約6307円を使っています。受給資格や離職理由の最終的な判断はハローワークが行うため、個別の事情は管轄のハローワークで確認してください。
1. 自己都合退職で基本手当が振り込まれるまでの流れ
自己都合で退職した場合、基本手当が口座に入るまでには、次の順番を通ります。離職後に届く離職票を持ってハローワークへ行き、求職の申込みをして受給資格の決定を受けます。ここが起点の日(受給資格決定日)です。
ハローワークへの持ち物は、離職票(-1、-2)、個人番号確認書類、身元確認書類、写真2枚、本人名義の預金通帳またはキャッシュカードです。写真は、マイナンバーカードを提示すれば省略できます。会社から離職票が交付されないときは、管轄のハローワークに問い合わせます。
そのあと、まず7日間の「待期」があります。続いて、正当な理由のない自己都合退職には「給付制限」がかかります。給付制限が終わると、基本手当の支給対象になりますが、実際に受け取るには、失業の認定を受ける必要があります。
失業の認定は、原則4週間に1度です。認定を行った日から、通常5営業日で指定の口座に振り込まれます。休祝日や年末年始(12月29日から1月3日)を含む場合は、遅れることがあります。
2. 待期7日と給付制限の違い:誰に、どれだけ付くのか
待期は、離職理由にかかわらず付きます。求職の申込み後、失業の状態にある7日間は、基本手当が支給されません。会社都合などの特定受給資格者でも同じです。
給付制限は、正当な理由なく自己都合で退職した場合に、待期が終わったあとで付きます。長さは、退職日と過去の離職の状況で決まります。退職日が令和7年4月1日以降なら原則1か月、令和7年3月31日以前なら原則2か月です。
退職日から遡って5年間のうちに、2回以上、正当な理由なく自己都合退職して受給資格決定を受けている場合は、給付制限が3か月になります。自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)の場合も、3か月です。
ハローワークの手続きのページは、2026年10月6日の確認時点で、給付制限を「2か月」としたままでした。令和7年4月1日以降の退職は、厚生労働省の案内どおり原則1か月です。どちらの記載を見ているのか、退職日と照らして確かめてください。
3. 「5年間に2回以上」の数え方:今回は3回目以降にあたる
3か月になる条件の「5年間に2回以上」は、今回の退職より前の回数です。厚生労働省の案内の文言は、「退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合」となっています。
つまり、今回を含めて数えると、3回目以降の自己都合退職が対象です。民間の解説には「過去5年で3回以上」と書くページもあり、書き方にばらつきがあります。「2回」と「3回」の違いに迷った場合は、今回を含めるかどうかの違いだと考えると整理できます。
もう1つ気をつけたいのは、文言が「正当な理由なく自己都合退職し、受給資格決定を受けた」となっている点です。過去の退職が、この条件に当てはまるかどうかで、数えるかどうかが変わるように読めます。個別の数え方は、ハローワークで過去の離職の扱いを確認します。
4. 自己都合と会社都合の違い:給付制限のほかに何が変わるか
給付制限の有無は、自己都合と、倒産・解雇などの会社都合(特定受給資格者)の違いの1つです。違いは、受給資格に必要な被保険者期間、給付制限、所定給付日数の3点に表れます。待期の7日間は、どちらも同じです。
受給資格は、自己都合などの一般の離職者が、離職日以前の2年間に被保険者期間が通算12か月以上あることです。特定受給資格者と、一部の特定理由離職者は、離職日以前の1年間に6か月以上あれば受給資格を得られます。
自己都合など一般の離職者(65歳未満)の所定給付日数は、算定基礎期間が10年未満は90日、10年以上20年未満は120日、20年以上は150日です。年齢による違いはありません。特定受給資格者は、年齢と被保険者期間で、90日から330日になります。
4.1 【自己都合と会社都合の違い】
前提条件:ハローワークの案内(2026年10月6日確認)。特定受給資格者は倒産・解雇などで離職した人。就職困難者は別枠1/2
出所:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」、同「基本手当について」などを基にLIMO編集部作成
被保険者期間・待期
- 受給資格に必要な被保険者期間:自己都合などは離職日以前2年間に12か月以上/倒産・解雇などは離職日以前1年間に6か月以上でも可
- 待期:自己都合などは7日/倒産・解雇などは7日
給付制限・所定給付日数
- 給付制限:自己都合などはあり(原則1か月など)/倒産・解雇などはなし
- 所定給付日数:自己都合などは90日から150日/倒産・解雇などは90日から330日
5. 初回振込はいつ? 公式の日付例で数える:1か月と3か月でここまで違う
初回振込の時期を、日付で数えてみます。厚生労働省のリーフレットの日付例では、受給資格決定日が3月19日、待期が7日間で、給付制限は3月26日から始まります。認定日は4週間ごとで、4月16日、5月14日、6月11日と並んでいます。
この例を、給付制限1か月と3か月にも当てはめて、編集部で試算しました。給付制限は待期の翌日の3月26日から数えます。1か月は4月25日まで、2か月は5月25日まで、3か月は6月25日までです。
給付制限が明けても、その翌日にすぐ振り込まれるわけではありません。給付制限が終わったあとの最初の認定日に認定を受け、その日までの支給対象日数分が、通常5営業日で振り込まれます。
給付制限1か月の場合、4月25日で明けて、最初の認定日は5月14日です。4月26日から5月13日までの18日分が対象になり、5月14日の認定から通常5営業日で振り込まれます。受給資格決定日の3月19日から、初回振込までは約2か月です。
給付制限3か月の場合は、6月25日で明けて、最初の認定日は7月9日(6月11日の4週間後)です。6月26日から7月8日までの13日分が対象になり、初回振込までは約4か月かかります。
5.1 【給付制限の長さ別・初回の認定日と金額の試算】
前提条件:公式リーフレットの日付例(受給資格決定日3月19日、待期7日、認定日は4週間ごと)を当てはめた編集部試算。基本手当日額は約6307円(30歳以上45歳未満・賞与を除く月給30万円)。実際の認定日はハローワークが指定2/2
出所:厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」の日付例、厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日~)」などを基にLIMO編集部試算
給付制限1か月・2か月
- 給付制限1か月(3月26日〜4月25日):満了後の最初の認定日は5月14日/その認定日までの支給対象日数は18日/初回の金額は11万3526円
- 給付制限2か月(3月26日〜5月25日・令和7年3月31日以前の退職):満了後の最初の認定日は6月11日/その認定日までの支給対象日数は16日/初回の金額は10万912円
給付制限3か月
- 給付制限3か月(3月26日〜6月25日):満了後の最初の認定日は7月9日/その認定日までの支給対象日数は13日/初回の金額は8万1991円
6. 認定日は4週間に1度:給付制限の期間中は認定日がない
なぜ、給付制限が明けた日に振り込まれないのか。理由は、失業の認定が原則4週間に1度だからです。リーフレットも、本来、給付制限の期間中の認定日はないと説明しています。基本手当は、認定を受けた日数分が、認定日のあとで振り込まれます。
認定日は、ハローワークが指定します。受給説明会で、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡され、第1回の認定日が知らされます。認定日には、求職活動の状況を失業認定申告書に書いて提出します。
ここまでをまとめると、初回振込の時期は、「待期7日+給付制限」の長さに、「次の認定日までの待ち」が加わって決まります。試算の例では、1か月で約2か月、3か月で約4か月でした。実際の日程は、認定日の曜日と、休祝日の有無で前後します。
7. 給付制限の期間中にすること:求職活動の実績と認定日の準備
給付制限の期間中は、基本手当は出ませんが、求職活動は続けます。認定日に、求職活動の状況を失業認定申告書に書いて、雇用保険受給資格者証とあわせて提出するためです。給付制限がある場合は、その期間と直後の認定対象期間を合わせた期間にも、一定の実績が求められます。
実績として認められるのは、求人への応募、ハローワークの職業相談や職業紹介、各種の講習やセミナーの受講などです。許可・届出のある民間の職業紹介機関や、公的機関が行う職業相談、セミナー、個別相談のできる企業説明会、再就職に資する資格試験の受験も含まれます。
求人情報を眺めるだけ、知人に紹介を頼むだけでは、実績に含まれません。実績は、利用した機関への問い合わせで、ハローワークが事実を確認することがあります。必要な回数は、離職理由や給付制限の長さで異なるため、受給説明会で確認します。
働いた事実の申告も欠かせません。就職や就労(パート、アルバイト、日雇、試用期間を含む)、自営の開始、内職や手伝いの収入を、失業認定申告書に書かなかった場合は、不正受給にあたります。迷うときは、書く前にハローワークに聞いてください。
8. 自己都合の所定給付日数と受給期間:給付制限が長くても使い切れるのか
自己都合の人が受け取れる最大日数は、被保険者であった期間で決まります。
基本手当を受け取れる期間(受給期間)は、原則として、離職した日の翌日から1年間です。この期間を過ぎると、日数が残っていても受け取れません。
給付制限が3か月でも、所定給付日数が90日なら、待期7日、給付制限3か月、受給90日分を足して、約6か月余りです。1年の受給期間には収まります。ただし、離職後に求職の申込みを先延ばしにすると、その分だけ使える期間が短くなります。
病気、けが、妊娠、出産、育児などで、引き続き30日以上働けなくなったときは、働けなくなった日数だけ、受給期間を延長できます。延長できるのは最長3年です。働けなくなった日の翌日以降、早めに住所を管轄するハローワークへ申請します。
9. 【編集者の視点】
退職後の生活費を考えるときは、退職日ではなく、受給資格決定日を起点にします。離職票が届くまで求職の申込みができないため、申込みが遅れた分だけ、待期も給付制限も初回振込も、そのまま後ろへずれます。
離職票が届いたら、すぐにハローワークへ行けるよう、前もって持ち物をそろえておきます。受付は平日の8時30分から17時15分で、求職の申込みに時間がかかるため、16時前の来所が勧められています。
試算の初回の額は、あくまで1つの例です。賃金日額、給付制限の長さ、認定日の曜日で変わります。自分の日額は、離職前6か月の賃金(賞与を除く)から計算でき、見通しの立て方はハローワークの窓口でも相談できます。
10. 教育訓練を受けると給付制限が解除される:対象の訓練と条件
令和7年4月以降に、リスキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できるようになりました。解除されるのは、次のいずれかを、令和7年4月1日以降に受講開始したものに限ります。
対象は4種類です。雇用保険の教育訓練の制度で対象とされている講座、公共職業訓練等、短期訓練受講費の対象となる教育訓練、そしてこれらに準ずるものとして職業安定局長が定める訓練です。
受けた時期は、離職日前1年以内、または離職日以後です。途中で辞めた訓練は、該当しません。また、重責解雇された場合は、この取り扱いの対象外です。
解除のされ方は、受けた時期で変わります。離職日前1年以内に受けていた場合は、待期が終わったあとから給付制限が解除されます。離職日以後に受ける場合は、受講開始日以降、給付制限を受けません。
10.1 【教育訓練による給付制限の解除のされ方】
離職日前1年以内に受けた・離職日以後に受ける
- 離職日前1年以内に受けた:給付制限は待期が終わったあとから解除/申し出の期限は受給資格決定日や初回認定日まで
- 離職日以後に受ける:給付制限は受講開始日以降は受けない/申し出の期限は初回認定日以降の開始は直後の認定日(相当日)まで
重責解雇
- 重責解雇:給付制限の解除の対象外で、給付制限は3か月のままです/申し出の期限は該当なし
11. 申し出の期限を過ぎると受け取れない:公式の日付例で確認する
解除を受けるには、ハローワークへの申し出が必要です。受講開始以降、受給資格決定日や、受給資格決定後の初回認定日までに申し出ます。初回認定日以降に受講を開始する場合は、受講開始日の直後の認定日までです。
給付制限が2か月以上で、初回認定日以降かつ給付制限の期間中に受講を始める場合は、期限に特に注意が要ります。本来、給付制限の期間中に認定日はありませんが、訓練を始めた直後の「認定日の相当日」までに申し出れば、給付制限を解除でき、受講開始日以降の基本手当を受け取れます。
リーフレットの日付例では、受給資格決定日が3月19日、給付制限が3月26日から5月25日、訓練の受講開始が4月20日、認定日の相当日が5月14日、給付制限満了後の認定日が6月11日です。
5月14日までに申し出て認定を受ければ、4月20日から基本手当が支給されます。逆に、5月14日までに申し出なかった場合は、6月11日までに申し出たとしても、4月20日から5月14日までの基本手当は受け取れません。
この例は給付制限が2か月のケースです。給付制限が1か月の人は、日付が変わります。自分の場合の期限は、受講を決める前に、ハローワークで確認してください。
申し出に必要な書類は、受講開始の時期で分かれます。受給資格決定以降に受講を始める場合や、受給資格決定時にすでに受講中の場合は、訓練開始日が分かる領収書、または訓練実施施設が出す訓練開始日の証明書です。
受給資格決定日の前に訓練を修了している場合は、修了日が分かる修了証明書、または訓練実施施設が出す修了日の証明書が必要です。別の手続きで同じ書類を提出済みの場合は、その旨をハローワークへ伝えます。
12. 【編集者の視点】
教育訓練を考えている人は、受講を申し込む前に、ハローワークへ相談するのが近道です。リーフレットも、教育訓練等を受けた人、または受ける人は、ハローワークに相談するよう案内しています。
日付の読み方は、2つ押さえます。受講の開始日と、自分の認定日の曜日です。認定日の相当日は、訓練を始めた直後の、自分の認定日と同じ週型・曜日の日です。申し出が1日遅れるだけで、受け取れる期間が変わります。
書類は、領収書や訓練開始日の証明書、修了証明書を、なくさないように保管しておきます。受け取った時点でファイルに入れておけば、申し出の日に慌てずに済みます。
13. 給付制限がつかない自己都合もある:正当な理由があるとき
自己都合で退職しても、正当な理由があれば、給付制限は付きません。ハローワークは、このような人を「特定理由離職者」として扱います。待期の7日間は、そのまま付きます。
範囲に入る例は、次のようなものです。体力の不足、心身の障害、疾病、負傷などで離職した場合。妊娠、出産、育児などで離職し、受給期間の延長措置を受けた場合。父母の死亡や疾病、家庭の事情の急変で離職を余儀なくされた場合。配偶者や扶養すべき親族との別居生活が続けられなくなった場合です。
通勤が不可能または困難になった場合も含まれます。結婚に伴う住所の変更、育児に伴う保育所の利用、事業所の通勤困難な地への移転、自分の意思に反した転居、鉄道やバスの廃止、事業主の命による転勤に伴う別居の回避などです。
この判断は、給付制限の「正当な理由」の認定基準と同じ基準で行われます。自分が当てはまるかは、受給資格の決定のときに、ハローワークが事実関係を調べて判定します。離職理由に異議があるときは、ハローワークに相談できます。
離職票に自己都合と書かれていても、実際は、事業主から直接または間接に退職を勧められた場合などは、倒産・解雇などと同じ特定受給資格者の範囲に入ることがあります。この場合、給付制限は付きません。ただし、従来から設けられている早期退職優遇制度に自分から応募して離職した場合は、これに当たらないとされています。
14. 給付制限の期間中に就職が決まったら
基本手当は、働く意思と能力があるのに職に就けない「失業の状態」にある人が対象です。就職が決まると、失業の状態ではなくなります。就職や就労は、前の章のとおり、失業認定申告書で申告します。
給付制限の期間中に就職が決まった場合の手当は、基本手当とは別の仕組みです。支給残日数別の金額の目安は、【令和8年8月改定】再就職手当の計算に使う日額上限は6745円に。支給残日数別に「もらえる額」を試算で確認できます。
給付制限の改正の背景や、基本手当の日額・日数の全体像は、【雇用保険の基本手当】離職前6か月の賃金の5〜8割が90日から360日分。自己都合の給付制限は2025年4月から1か月に短縮されたと、4月から「失業保険」の自己都合退職の給付制限が1か月に!雇用保険の改正ポイントを解説 《Q&A》失業保険に関する疑問・質問が参考になります。
※本記事は、編集部が厚生労働省・ハローワークインターネットサービスが公表する公式の最新一次資料を直接確認の上、執筆・検証しています。
15. まとめ
- 待期7日は離職理由にかかわらず付き、自己都合退職には待期のあとに給付制限が付きます。長さは、退職日が令和7年4月1日以降なら原則1か月です。
- 5年間に2回以上の自己都合退職などでは3か月になります。「2回以上」は今回より前の回数で、今回は3回目以降にあたります。
- 初回振込は、給付制限が明けたあとの最初の認定日(原則4週間に1度)で決まります。公式の日付例の試算では、1か月で約2か月、3か月で約4か月でした。
- 教育訓練を受けると給付制限が解除されます。申し出は受給資格決定日や初回認定日(相当日)までで、期限を過ぎると受け取れない期間が出ます。
- 正当な理由のある自己都合は、特定理由離職者として給付制限が付きません。判定はハローワークが行います。
自己都合の失業保険は、「いつから」の答えが、給付制限の長さと認定日の並びで決まります。目安の数字だけを覚えるより、自分の受給資格決定日を起点に、日付で数えたほうが、見通しが立ちます。
退職が決まったら、離職票が届き次第ハローワークへ行き、受給説明会で第1回の認定日を確認します。教育訓練を考えているなら、受講を申し込む前に、申し出の期限をハローワークで確かめてください。
16. よくある質問
16.1 Q. 自己都合退職の失業保険は、申請からいつ振り込まれますか?
A. 受給資格決定日から、待期7日と給付制限を経て、給付制限が明けたあとの最初の認定日に認定を受け、通常5営業日で振り込まれます。公式リーフレットの日付例を使った試算では、給付制限1か月で約2か月です。認定日はハローワークが指定します。
16.2 Q. 待期と給付制限は、どう違いますか?
A. 待期は、求職の申込み後の失業状態にある7日間で、離職理由にかかわらず付きます。給付制限は、正当な理由のない自己都合退職に、待期のあとで付く支給停止期間です。
16.3 Q. 給付制限が3か月になるのは、どのようなときですか?
A. 退職日から遡って5年間のうちに、2回以上、正当な理由なく自己都合退職して受給資格決定を受けている場合です。今回は3回目以降にあたります。重責解雇の場合も3か月です。
16.4 Q. 給付制限は、解除できますか?
A. 令和7年4月1日以降に受講を開始した、対象の教育訓練を離職日前1年以内に受けた、または離職日以後に受けている場合は、解除されます。途中で辞めた訓練や、重責解雇は対象外です。
16.5 Q. 教育訓練の申し出は、いつまでにすればよいですか?
A. 受講開始以降、受給資格決定日や、受給資格決定後の初回認定日までです。初回認定日以降に受講を始める場合は、受講開始日の直後の認定日までに申し出ます。自分の期限は、ハローワークで確認してください。
16.6 Q. 申し出に必要な書類は何ですか?
A. 受給資格決定以降に受講を始める場合は、訓練開始日が分かる領収書、または訓練実施施設が出す訓練開始日の証明書です。受給資格決定前に修了している場合は、修了日が分かる修了証明書などが必要です。
16.7 Q. 給付制限がつかない自己都合はありますか?
A. 体力の不足、疾病、家庭の事情の急変、通勤が困難になった場合など、正当な理由のある自己都合は、特定理由離職者として扱われ、給付制限は付きません。判定はハローワークが行います。
16.8 Q. 受給資格決定日とは、どの日のことですか?
A. 離職票を持ってハローワークへ行き、求職の申込みをして、受給資格が決まった日です。待期の7日間は、この日から数えます。受給資格決定日が遅くなると、待期も給付制限も初回振込も、その分だけ後ろへずれます。
16.9 Q. 会社から離職票が届かないときは、どうすればよいですか?
A. 離職票が交付されない場合や、事業主が行方不明の場合は、住居地を管轄するハローワークに問い合わせます。退職前に、会社がハローワークへ出す離職証明書の離職理由の記載を、確認しておくことも勧められています。雇用保険の手続きは、月曜日から金曜日(休祝日・年末年始を除く)の8時30分から17時15分です。
参考資料
- 厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」(リーフレット)
- 厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」
- 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日~)」
- ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
- ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」
齊藤 慧
