3. 組換えワクチンの1回目はいつまで?年度内に2回受けるなら「1月中」

組換えワクチンは、2か月以上の間隔をあけて2回接種します。2回とも定期接種で受けるには、2回目も年度末の2027年3月31日までに済ませる必要があります。

1回目を1月31日までに受ければ、2か月後の2回目が3月31日までに間に合う3/3

組換えワクチンの1回目を受けた日と2回目を受けられる時期の表(2か月の間隔の場合)。10月15日なら2回目は12月15日以降、12月1日なら2月1日以降、1月31日なら3月31日でいずれも令和8年度内に間に合う。2月1日なら4月1日以降で間に合わない

出所:厚生労働省「帯状疱疹ワクチン」、浜松市「令和8年度帯状疱疹定期予防接種」をもとにLIMO編集部作成

年度内に2回受け終えるには、1回目を遅くとも2027年1月中に受ける必要があります。浜松市は、その期限を「2027年1月31日まで」と案内しています。

1回目が2月以降になると、2回目は4月以降にずれ込みます。仙台市の案内では、2027年4月1日以降の接種は任意接種となり、全額自己負担です。

年度末が近づくと、予約が取りづらくなることもあります。2回目の予約は、1回目を受けるときに医療機関と相談しておくと安心です。

このほか、免疫の機能が低下している方などは医師の判断で間隔を1か月まで短くできることがあります。1回目と2回目のあいだに引っ越すと元の自治体の予診票は使えなくなるので、転入先の自治体で手続きをしてから受けてください。

4. おわりに:2回分の自己負担は「1月までの家計」に入れておく

組換えワクチンを選ぶと、2万円〜3万円台の出費が、2か月以上あけて2回に分かれます。年内に1回目を受ければ、2回目の支払いは年明けです。年末年始は出費が重なりやすい時期なので、1回目を予約する時点で2回分の金額を家計の予定に入れておくと慌てずに済みます。

住民税非課税の世帯などで免除に当たる可能性がある方は、先に自治体へ確認しておきましょう。払い戻しのない自治体では、書類をそろえずに受けると、本来払わなくてよいお金を払うことになります。

参考資料

中本 智恵