4. 配偶者がパートで働く世帯は、配偶者本人の住民税も見る

住民税非課税世帯かどうかは、世帯主だけでなく家族それぞれに住民税がかかるかどうかで決まります。配偶者がパートで働いている世帯では、配偶者本人の給与収入も判定に関わります。

4.1 配偶者の給与収入が119万円を超えると、扶養のままでも配偶者に住民税がかかる

令和9年度・令和10年度の1級地の基準では、配偶者本人の給与収入が119万円を超えると、配偶者に住民税がかかります。一方、配偶者を同一生計配偶者として扶養に数えられるのは、給与収入136万円以下です。

つまり、配偶者の給与収入が119万円を超えて136万円以下の範囲では、扶養には入ったまま、配偶者本人には住民税がかかることになります。世帯主が非課税のラインに収まっていても、世帯全員が非課税という条件からは外れます。

4.2 配偶者が扶養から外れると、世帯主の非課税のラインも下がる

配偶者の給与収入が136万円を超えて同一生計配偶者に当たらなくなると、世帯主の扶養家族の数が1人減ります。たとえば、配偶者と子ども1人を扶養していた世帯主なら、1級地の目安は扶養2人の210万円から扶養1人の175万円に下がります(LIMO編集部の試算)。

信託銀行で資産運用のご相談を担当していた頃、ご夫婦で働き方を変えたあとに、翌年の住民税の通知を見て初めて扶養の扱いが変わったと気づかれる方がいらっしゃいました。住民税は前年の収入で決まるので、働き方を変えた年の翌年度に結果が表れます。

5. 均等割はかかって所得割だけ非課税になる給与収入の範囲

住民税には、定額でかかる均等割と、所得に応じてかかる所得割があります。非課税になるラインは、均等割と所得割で別々に決まっています。

5.1 所得割が非課税になる基準は、扶養家族がいると32万円を加えて計算する

名古屋市によると、所得割が課税されないのは、扶養家族がなく前年中の総所得金額等が45万円以下の人と、扶養家族があり{35万円×(扶養家族の数+1)+10万円}+32万円以下の人です。均等割の式の21万円が32万円になっています。

扶養1人なら総所得金額等112万円以下が所得割の非課税の範囲で、令和9年度・令和10年度の給与収入に直すと186万円以下です。柏市の案内でも、扶養1人の所得割がかからない給与収入は186万円とされています。

5.2 扶養1人の場合、給与収入175万円超186万円以下は均等割だけがかかる

1級地で扶養1人の場合、令和9年度・令和10年度の給与収入が175万円を超えて186万円以下なら、所得割はかからず均等割だけがかかる計算です(LIMO編集部の試算)。均等割がかかるので、住民税非課税には当たりません。

住民税非課税かどうかを確かめるときは、所得割だけでなく均等割がかかっているかどうかも見る必要があります。自分に均等割がかかっているかどうかは、住んでいる市区町村の住民税の担当窓口で確かめられます。

6. まとめ

令和9年度・令和10年度の住民税では、給与所得控除の最低保障額が74万円になります。1級地の場合、給与収入だけの単身者は119万円以下、扶養1人なら175万円、扶養2人なら210万円が非課税の目安で、家族を扶養に数えられる給与収入は136万円以下です。

配偶者がパートで働く世帯では、配偶者本人の給与収入が119万円を超えると、扶養のままでも配偶者に住民税がかかります。家族それぞれの給与収入と扶養の関係を並べて、令和8年中の収入で判定される令和9年度の住民税を見ておきたいところです。

参考資料

和田 直子