3. 電子証明書の更新は、有効期限の3か月前から住所地の市区町村窓口で受け付ける
電子証明書の更新は、カード本体の更新とは手続きの方法が違います。どこで、いつから手続きできるのかを確認します。
3.1 電子証明書の更新と再発行は、オンラインではできない
デジタル庁によると、電子証明書の更新は有効期限の3か月前から、住所地の市区町村窓口で受け付けています。厚生労働省のよくある質問でも、電子証明書の再発行と更新手続はオンラインではできないとしています。
平日の日中に窓口へ行く時間を取りにくい方は、通知書が届いた時点で予定を組んでおくと、期限を越えずに済みます。
3.2 カード本体の更新は、スマートフォンや郵便でも申請できる
これに対してマイナンバーカード本体の更新は、スマートフォン、証明写真機、パソコン、郵便の4つの方法で申請できるとデジタル庁は案内しています。
同じ「マイナンバーカードの更新」という言葉でも、カード本体と電子証明書では申請の方法が異なります。届いた通知書がどちらの期限についてのものかを、最初に確かめておくと手続きを取り違えにくくなります。
4. 電子証明書が切れると、マイナポータルや確定申告の電子申告も使えなくなる
電子証明書の期限切れで止まるのは、医療機関の受付だけではありません。
4.1 オンラインでの本人確認や電子申請に使えなくなる
デジタル庁は、電子証明書を更新しないと、オンラインでの本人確認、マイナ保険証の利用、電子申請、マイナポータル、確定申告の電子申告など、行政や民間のサービスが利用できなくなるとしています。
確定申告をe-Taxで済ませている方は、申告の時期に期限切れに気づくこともあります。年明けに手続きの予定がある方ほど、早めに期限を確かめておくと安心です。
4.2 電子証明書が失効しても、カード本体と保険資格の情報は有効なまま
厚生労働省の資料では、有効期限が切れて電子証明書が失効しても、マイナンバーカード本体や資格情報自体は引き続き有効であるとしています。
電子証明書の期限切れは、加入している健康保険の資格がなくなることとは別の話です。カードを作り直す必要があるわけではなく、更新の手続きをすれば電子証明書を使える状態に戻ります。
5. 電子証明書の有効期限から3か月を過ぎたあとに、医療機関で示すもの
更新をしないまま3か月を過ぎた場合も、受診できなくなるわけではありません。厚生労働省の資料にある受診の方法を整理します。
5.1 マイナポータルの資格情報画面か、資格情報のお知らせとカードを併せて示す
厚生労働省の資料では、有効期限の3か月後以降は、マイナポータルからダウンロードした資格情報の画面(PDF)か、資格情報のお知らせとマイナンバーカードを併せて提示することで受診できるとしています。
5.2 職権で交付された資格確認書を提示して受診する
医療保険者から資格確認書が届いていれば、それを提示して受診することもできます。資格確認書の有効期限は、最大5年の範囲で医療保険者が定めるとされています。
届いた資格確認書は、ほかの郵便物に紛れないよう、診察券やお薬手帳と同じ場所にしまっておくと受診の日に慌てずに済みます。
6. まとめにかえて
マイナ保険証に必要な電子証明書の有効期限は、年齢にかかわらず発行から5回目の誕生日です。18歳以上でカードを作った人は、カード本体の期限より先に電子証明書の期限が来ます。
有効期限が過ぎても、有効期限満了日が属する月の末日から3か月間はマイナ保険証で受診できますが、診療情報や薬剤情報は提供されません。更新しないままだと、医療保険者から資格確認書が交付されます。
電子証明書の更新は有効期限の3か月前から、住所地の市区町村窓口で受け付けています。取り扱いは今後見直されることもあるため、通知書が届いたら、市区町村や加入している医療保険者の案内もあわせて確かめておくのが確かです。