5. 請求手続きの流れ

公的年金と同様に、年金生活者支援給付金の受給には請求手続きが必要です。

5.1 請求書が届く時期は2通り

年金生活者支援給付金の請求手続き6/11

これから65歳を迎える人とすでに年金を受給中の人で異なる請求書の届く時期と書類

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」をもとにLIMO編集部作成

これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が届きます。同封の給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。

すでに年金を受給中の人で、新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合は、日本年金機構から毎年9月の第1営業日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。必要事項を記入し、郵便ポストに投函しましょう。

なお、繰上げ受給中の場合は書類の様式が異なります。

6. 手続きは毎年必要なのか

「年金生活者支援給付金」は、近年しばしば実施されている、住民税非課税世帯を対象とする現金給付などの一時的な支援とは異なり、支給要件を満たしていれば継続的に受け取れる支援制度です。

一度請求書を提出すれば、支給要件を満たしている限り、2年目以降の手続きは不要です。継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。

なお、継続認定の結果、給付額が変わる場合は「年金生活者支援給付金 支給金額変更通知書」が、支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金 不該当通知書」が郵送されます。金額に変更がない場合は通知書は届きません。

毎年度の額改定にともなう通知は、これとは別に「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」として届きます。

なお、「日本国内に住所がないとき」「年金が全額支給停止のとき」「刑事施設等に拘禁されているとき」のいずれかに該当する場合、給付金は支給されません。

7. 2025年の年金制度改正で何が変わるのか

公的年金の制度は、現役世代・シニア世代どちらにとっても、暮らしや仕事と密接な関係があります。

2025年6月13日、国会では年金制度改正法が成立しました。今回の改正の主な見直しポイントを整理しておきましょう。

7.1 社会保険の加入対象の拡大

見直し① 社会保険の加入対象の拡大7/11

短時間労働者の賃金要件と企業規模要件の見直しをまとめた図

出所:厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」をもとにLIMO編集部作成

  • 短時間労働者の加入要件(賃金要件・企業規模要件)の見直し。いわゆる年収「106万円の壁」撤廃へ

7.2 在職老齢年金の見直し

見直し② 在職老齢年金の見直し8/11

在職老齢年金の支給停止調整額が2025年度51万円から2026年度65万円になることを示した図

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

  • 支給停止調整額は2025年度の月51万円から、2026年度は月65万円へ大幅緩和

7.3 遺族年金の見直し

見直し③ 遺族年金の見直し9/11

遺族厚生年金の男女差解消と子どもが遺族基礎年金を受け取りやすくする見直しの図

出所:厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」をもとにLIMO編集部作成

  • 遺族厚生年金の男女差を解消
  • 子どもが遺族基礎年金を受給しやすくする

7.4 保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引き上げ

見直し④ 標準報酬月額の上限の段階的引上げ10/11

厚生年金の標準報酬月額の上限が65万円から75万円へ段階的に引き上げられるスケジュール

出所:厚生労働省「厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて」をもとにLIMO編集部作成

  • 標準報酬月額の上限を、月65万円→75万円へ段階的に引き上げ(2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円)

7.5 私的年金制度の見直し

見直し⑤ 私的年金制度の見直し11/11

iDeCoの加入年齢上限引上げ、企業型DCの拠出限度額拡充、企業年金の見える化をまとめた図

出所:厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」をもとにLIMO編集部作成

  • iDeCo加入年齢の上限引き上げ(2026年12月施行予定)
  • 企業型DCの拠出限度額の拡充(2026年12月施行予定)
  • 企業年金の運用の見える化(公布から5年以内に実施)

8. まとめにかえて

今回は、年金生活者支援給付金のしくみと手続きについて確認してきました。

この制度には老齢・障害・遺族の3種類があり、それぞれ支給要件が定められています。2026年度の給付額は前年度から3.2%引き上げられ、老齢年金生活者支援給付金は月額5620円となりました。

近年よく実施される住民税非課税世帯向けの現金給付とは異なり、この給付金は支給要件を満たしている限り継続して受け取れます。一度請求書を提出すれば、2年目以降の手続きは不要です。継続支給の判定は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。

なお、日本国内に住所がないとき、年金が全額支給停止のとき、刑事施設等に拘禁されているときは支給されません。

橋本 優理

この給付金は基本的に一度申請すれば、その後も継続して受け取ることができるものです。

ただし、継続認定の結果、給付額が変わる場合は「支給金額変更通知書」、対象外となった場合は「不該当通知書」が届きます。

何も届かなかった場合、引き続き給付を受けられるので心配する必要はありません。年度ごとの改定については別途「支給金額(改定)通知書」が届くため、通知の中身を確認しておきましょう。

2025年に成立した年金制度改正法では、社会保険の加入対象の拡大や在職老齢年金の見直しなど、働き方に関わる項目も含まれています。制度は動き続けていますので、定期的に確認しておくとよいでしょう。

まずはご自身が対象になりそうかを確かめるところから始めてみてはいかがでしょうか。

参考資料

橋本 優理