親の介護費用を立て替えて負担していた場合、相続のときにその分を考慮してもらえるのかどうか、気になっている人は多いと思います。実は、立て替えた人が「相続人」かどうかによって、使える法的な仕組みが異なります。
この記事では、法務省・裁判所の公式情報にもとづき、介護費用を立て替えた場合に相続でどう扱われるのか、その法的な枠組みを整理します。
1. 相続人自身が立て替えた場合は「寄与分」として考慮される
相続人が、被相続人(亡くなった人)の長期療養中の看護や介護を行ったことで、被相続人が本来支払うはずだった看護費用や介護費用の支出を免れた場合、これは「特別の寄与」として認められ、遺産分割の際に「寄与分」として本来の相続分に上乗せされることがあります。
ただし、寄与分は相続人同士の話し合い(遺産分割協議)の中で主張するものであり、当然に自動で反映されるわけではありません。「立て替えたのだから当然もらえるはず」と考えていても、他の相続人との協議や、場合によっては家庭裁判所の手続きが必要になることがあります。
2. 相続人以外の親族の「無償の介護」は特別寄与料の対象(費用の立替は対象外)
法務省の公式情報によると、相続人以外の親族であっても、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合、相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求できる制度が設けられています。この制度は2019年(令和元年)7月1日から施行されています。
「長男の嫁が義理の親を介護していた」というようなケースでは、その人自身は相続人ではないため、従来の寄与分の制度は使えませんでした。特別寄与料は、こうした相続人以外の親族の貢献を金銭的に評価するために新設された制度です。ただし、特別寄与料の要件はあくまで「労務の提供」に限られます。介護費用を立て替えた(お金を負担した)だけでは特別寄与料の対象にはならず、立て替えた分の清算は、別途、相続人との話し合いや不当利得返還請求などの形で求めることになります。
2.1 【介護費用の立替に関する法的な枠組みの違い】
- 相続人自身が立て替えた場合:寄与分として遺産分割協議で主張します
- 相続人以外の親族が無償で介護(労務)を行った場合:特別寄与料として相続人に金銭請求できます(立替そのものは対象外です)
3. 【編集者の視点】
「介護をしていたのだから当然もらえるはず」という気持ちと、実際に使える制度が一致しないケースは意外と多いものです。ご自身が相続人なのか、それ以外の親族なのかによって、主張できる枠組みが変わる点をまず押さえておく必要があります。
3.1 【寄与分と特別寄与料の違い】
- 対象者:寄与分は相続人、特別寄与料は相続人以外の親族です
- 主張・請求先:寄与分は遺産分割協議(他の相続人)、特別寄与料は相続人への金銭請求です
- 期間の制限:特別寄与料は知った時から6か月・相続開始から1年という制限があります
4. 特別寄与料の請求には「6か月・1年」という期間の制限がある
裁判所の公式情報によると、特別の寄与に関する処分調停の申立ては、特別寄与者が相続の開始があったこと及び相続人を知った時から6か月を経過したとき、または相続開始の時から1年を経過したときは、することができません。
裁判所の公式情報によると、特別の寄与に関する処分調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てます。申立てには、申立書のほか、申立人・相手方の戸籍謄本、被相続人の死亡が記載された戸籍謄本などの書類が必要です。
調停では、当事者双方の事情や資料をもとに解決案が提示され、調停が不成立となった場合は審判手続きに移行します。なお、この制度は令和元年7月1日より前に開始した相続には適用されません。
5. 【編集者の視点】
特別寄与料の対象となるのは、あくまで「無償」で療養看護等の労務を行った場合であり、介護費用の立替(金銭の負担)そのものは対象になりません。立て替えた際の領収書や記録は、寄与分を主張する場合や、労務提供の実態を示す補足資料として重要になるため、日頃から残しておくことをおすすめします。
6. まとめ
- 相続人自身が介護費用を立て替えた場合は、「寄与分」として遺産分割協議で主張することがあります
- 相続人以外の親族が無償で介護(労務の提供)を行った場合は、「特別寄与料」として相続人に金銭請求できます(2019年7月1日施行)。ただし介護費用の立替そのものは対象外です
- 特別寄与料の請求は、相続の開始・相続人を知った時から6か月、または相続開始から1年を過ぎるとできなくなります
- いずれの場合も、介護費用の立替を証明できる記録を残しておくことが重要です
介護費用の立替が相続でどう扱われるかは、立て替えた人が相続人かどうかによって仕組みが異なります。具体的な主張の方法や期間については、お近くの家庭裁判所や法律の専門家にご相談ください。介護費用の総額の目安について知りたい人は、介護費用の総額試算を整理した別記事もあわせてご確認ください。
介護費用の立替に関する記録は、こまめに残しておくことが、後の手続きをスムーズにする鍵になります。
7. よくある質問
7.1 Q. 介護費用を立て替えたら、相続で必ず優遇されますか。
A. いいえ。相続人自身が立て替えた場合は寄与分として主張できますが、他の相続人との協議や家庭裁判所の手続きが前提となり、自動的に反映されるわけではありません。
7.2 Q. 長男の配偶者が義理の親を介護していた場合、何か請求できますか。
A. 相続人ではない親族であっても、無償で療養看護等の労務を提供した場合、特別寄与料として相続人に金銭を請求できる制度があります。ただし、介護費用の立替(金銭の負担)そのものは対象になりません。立て替えた分は、別途、相続人との話し合いなどで清算を求める必要があります。
7.3 Q. 特別寄与料はいつまでに請求すればよいですか。
A. 家庭裁判所への申立ては、相続の開始・相続人を知った時から6か月、または相続開始の時から1年を過ぎるとできなくなります。早めの対応が必要です。
7.4 Q. 特別寄与料は誰でも請求できますか。
A. いいえ。被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をした被相続人の親族が対象です。相続人や相続放棄をした人などは対象から除外されます。
7.5 Q. 介護費用を立て替えた証拠として、何を残しておけばよいですか。
A. 具体的な証拠の残し方については個別の事情によるため、お近くの法律の専門家にご相談いただくことをおすすめします。
7.6 Q. 特別寄与料の調停は、どこの家庭裁判所に申し立てますか。
A. 相手方(相続人)の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てます。調停が不成立の場合は審判手続きに移行します。
参考資料
LIMO編集部
