介護保険の住宅改修費は工事後に領収書を出せば戻ってくる?実際は着工前の事前申請が必須で、申請前の工事は給付対象外に。20万円の限度額と3段階リセットの仕組みを解説 対象となる工事の範囲と、福祉用具の支給限度額との違いも整理して紹介 2026.09.13 16:09 公開 執筆者齊藤 慧 「手すりを付けたり段差をなくしたりする住宅改修は、工事が終わってから領収書を持っていけば費用が戻ってくる」——そう思っていると、思わぬ落とし穴にはまることがあります。介護保険の住宅改修費は、工事に着工する前に申請しなければ、原則として給付の対象になりません。支給限度額や対象工事、申請の順番について、自治体の公式情報にもとづき編集部が整理します。支給限度基準額は20万円、自己負担は原則1割です。 この記事のポイント 住宅改修費の支給限度基準額は20万円で、要介護状態区分にかかわらず一律です。 対象となるのは、手すりの取付けなど6種類の工事に限られます。 工事着工前の事前申請が必須で、申請前に着工した工事は給付の対象外です。 記事の続きを読む 1/2 出所:川南町「介護保険住宅改修費の支給について」を基にLIMO編集部作成 Check! 次のページでは、住宅改修と似た福祉用具の支給がどう違うのかを確認しましょう。住宅改修費の生涯原則20万円という枠に対し、特定福祉用具購入費は年度ごとに10万円の上限が別枠で設定されているなど、支給枠や制度の違いを詳しく確認していきましょう。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 住民税非課税世帯の判定に使う「所得」は1種類ではない?均等割と所得割で異なる合計所得金額と総所得金額等の違いを編集部が具体的に詳しく解説 住民税非課税世帯の判定に使う所得には合計所得金額と総所得金額等の2つがあり、均等割と所得割で使い分けられています。繰越損失があると判定がねじれる仕組みを、編集部試算の具体例で解説します。 国民年金の口座振替、申し込んでも開始まで1〜2か月かかる仕組みを編集部が整理。月の途中の切り替えで注意すべき支払いのタイムラグを解説 国民年金への切り替え後、口座振替は申し込みから開始まで1〜2か月かかります。その間に届く納付書を見落とすと未納になる仕組みを、月の途中で切り替わった場合の保険料の扱いとあわせて編集部が整理します。 国民年金や厚生年金の保険料はどう決まる?「標準報酬月額×18.3%」の掛け算だけでは決まらない、令和8年度32等級の仕組みを編集部が丁寧に整理して解説 「厚生年金の保険料はいくらか」を調べようとして、「標準報酬月額×18.3%」という計算式にたどり着いた人もいるかもしれません。この式自体は間違いではありませんが、実際の金額を正確に知るには、もう一つ知っておくべき仕組みがあります。それが「等級」です。厚生年金保険料は、給与を好きな金額でそのまま計算するのではなく、32段階に区切られた「等級」のどれに当てはまるかで決まります。 月15万・20万円もらうには年収いくら必要?厚生年金の計算式から編集部が逆算した「現役時代の必要年収」と、届かない場合の対処法まで詳しく解説 報酬比例部分の乗率5.481/1000を使い、40年加入を前提に必要年収を編集部試算。加入期間の影響や繰下げ受給との関係も整理 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #介護保険 #福祉用具貸与 #住宅