専門実践教育訓練給付金
専門実践訓練給付金の支給対象者は、次のようになります。
■雇用保険の被保険者
専門実践教育訓練の受講開始日に雇用保険の被保険者の方のうち、支給要件期間が3年以上(初めて教育訓練給付金の支給を受けようとする方については2年以上)ある方
■雇用保険の被保険者であった方
専門実践教育訓練の受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり<注2>、かつ支給要件期間が3年以上(初めて教育訓練給付金の支給を受けようとする方については2年以上)ある方
注2:離職日の翌日以降1年間のうちに妊娠、出産等の理由により引き続き30日以上教育訓練の受講を開始することができない場合は、ハローワークに申請することにより、離職日の翌日から受講開始日までの教育訓練給付金の対象となり得る期間(適用対象期間)を、その受講を開始できない日数分(最大19年まで)延長することができます。
また、支給額は以下の通りです。
■専門実践教育訓練の受講中
受講者が支払った教育訓練経費の50%(ただし4000円を超える場合。120万円を超える場合は120万円<注3>)
注3:訓練期間が3年間の専門実践教育を受講した場合の上限額。1年間の場合の上限額は40万円、2年間の場合の上限額は80万円。
■専門実践教育訓練の終了後
資格取得等をし、かつ修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合は、教育訓練経費の70%(ただし4000円を超える場合。168万円を超える場合は168万円<注4>。既に支給された専門実践教育訓練受講中の額との差額が支給されます)
注4:訓練期間が3年間の専門実践教育を受講した場合の上限額。1年間の場合の上限額は56万円、2年間の場合の上限額は112万円。
なお、平成29年12月31日以前に受講開始した専門実践教育訓練の支給額は、教育訓練経費の40%(資格取得等をし、かつ修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合は60%)となります。 また、支給の上限額は年間32万円(資格取得等をし、かつ修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合は年間48万円)となります。
また、10年の間に複数回専門実践教育訓練を受講する場合は、最初に専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給した専門実践教育訓練の受講開始日(平成29年12月31日以前の受講開始日を含む)を起点として、10年を経過するまでの間に受講開始した専門実践教育訓練の教育訓練給付金の合計額は168万円が限度となります。
さらに、専門実践訓練給付金の制度には「教育訓練支援給付金」の支給もあります。これは、専門実践訓練給付金を受給している人の中で、昼間の通学制のコースを受講しているなどで、一定の要件を満たした人が失業状態になっている場合、その受講を支援するため雇用保険の基本手当の80%に相当する額をハローワークから支給する制度です。
中長期的なキャリア形成を支援するための講座を受けたいけれど、昼間に受講するとなると会社を退職しないといけないなどで生活が不安という場合、この制度を利用して受講を続けて目標を達成するチャンスがあります。しかし、受講の条件等があるため、要件を満たしているかどうかを事前にハローワークで確認する必要があります。