教育訓練給付金とは?
厚生労働省の教育訓練給付制度は、「働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とし、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給されるものです」とされています(一部抜粋)。つまり、私たちの将来のキャリア形成をサポートするための制度というわけです。
教育訓練給付金の給付対象者、条件などは?
教育訓練給付金の制度は「一般教育訓練給付金」と「専門実践訓練給付金」の2つの制度があります。
一般教育訓練給付金
一般訓練給付金の支給対象者は、在職者、または離職日の翌日(被保険者資格を喪失した日)から受講開始日までが1年以内の人<注1>で、雇用保険の被保険者期間が3年以上(初回に限り1年以上)である人で、教育訓練経費の20%相当額が支給されます。
しかし、「その20%に相当する額が10万円を超える場合は10万円とし、4000円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません」と決められています。また、在職期間は、離職した日から次の雇用までの空白期間が1年を超えなければ、転職しても通算してカウントされます。
注1:適用対象期間の延長が行われた場合(妊娠、出産、疾病、負傷などの理由)は最大20年以内