4. 後期高齢者医療の保険料の軽減は住民税非課税かどうかでは決まらない
後期高齢者医療には、所得の低い方の保険料を下げる「均等割額の軽減」もあります。ただし、判定の基準は住民税非課税世帯の判定とは別のものです。
4.1 均等割の軽減は世帯主と被保険者の所得の合計で判定する
東京都保健医療局の案内では、均等割額の軽減は、同じ世帯の被保険者全員と世帯主の総所得金額等を合計した額で判定します。世帯主が被保険者でなくても、世帯主の所得は判定に入ります。
基準は、7割軽減が「43万円+(年金または給与所得者の合計数−1)×10万円」以下です。5割軽減はこれに31万円×被保険者数を、2割軽減は57万円×被保険者数を加えた額以下です。
なお、同じ案内によると、令和8・9年度の均等割額は「医療分」に限り、7割軽減が7.2割になります。
4.2 年金所得から15万円を引くのは保険料の判定だけ
保険料の軽減の判定では、65歳以上の方の公的年金所得から、さらに15万円(高齢者特別控除額)を差し引きます。この15万円の控除は保険料の軽減を判定するためのもので、住民税の非課税の判定には出てきません。
住民税非課税世帯かどうかの目安にしている155万円に、この15万円を足して考えないように気をつけたいところです。
4.3 単身で年金収入160万円なら住民税は課税、保険料は7割軽減
単身で世帯主、収入は公的年金160万円だけという75歳の方で考えてみます。公的年金等控除110万円を引いた所得は50万円で、限度額45万円(横浜市などの場合)を超えるため住民税は課税になります。
この場合、医療費の所得区分は区分Ⅱ・区分Ⅰではなく一般所得者です。一方、保険料の判定では50万円からさらに15万円を引いて35万円となり、43万円以下なので均等割は7割軽減の対象になります。
同じ1人の方でも、医療費の上限では「課税」、保険料では「軽減の対象」と扱いが分かれます。どちらの判定なのかを分けて考えることが大切です。
5. 住民税非課税世帯の区分を窓口で使うときに確かめたいこと
住民税非課税世帯の区分は、医療機関の窓口での支払いにそのまま影響します。使うときに確かめたい点をまとめました。
5.1 マイナ保険証なら窓口の支払いが上限までになる
東京都後期高齢者医療広域連合は、マイナ保険証を使うと、高額療養費制度の限度額を超える支払いが免除されると案内しています。突然の入院でも、窓口で高額を立て替えずに済みます。
資格確認書で受診している方は、申請すると資格確認書に限度区分を併記してもらえます(愛知県後期高齢者医療広域連合の案内)。手続きはお住まいの市区町村の窓口で確かめておくと安心です。
5.2 長期入院の食事代の減額には申請がいる
区分Ⅱの減額認定を受けていた期間の入院日数が、過去12か月で90日を超えると、食費は1食220円に下がります。東京都後期高齢者医療広域連合は、この長期入院該当には申請が必要としています。
申請は、入院日数のわかる医療機関の請求書や領収書などを添えて、お住まいの市区町村の担当窓口で行います。入院が長くなりそうなときは、領収書をまとめて保管しておきましょう。
5.3 世帯のだれかが課税になると区分も変わる
区分Ⅱ・区分Ⅰは、世帯全員が住民税非課税であることが前提です。同居する家族が働き始めて住民税がかかるようになれば、本人の収入が変わらなくても区分から外れます。
世帯の構成や家族の収入が変わったときは、翌年度の判定がどうなるかを市区町村の窓口で確かめておきましょう。
6. まとめ
後期高齢者医療の事業月報(令和8年5月分)では、住民税非課税世帯の区分にあたる低所得Ⅱ・低所得Ⅰの被保険者は826万919人で、全体の39.7%でした。
2026年8月診療分から、区分Ⅱの外来の上限は1万1000円に、外来と入院をあわせた世帯の上限は2万5700円になりました。区分Ⅰは外来8000円のままで、世帯の上限は1万5700円です。
一方で、保険料の均等割の軽減は、住民税非課税かどうかとは別の基準で判定されます。医療費の上限と保険料の軽減を分けて考え、分からないときは市区町村の後期高齢者医療の窓口で確かめてみてください。
非課税ラインのぎりぎりにいる方は、税額そのものが増えることよりも、非課税でなくなることで優遇を受けられなくなることに注意する必要があります。
万が一入院や手術が必要になった場合の自己負担が増えたり、国民健康保険料や介護保険料の減免が受けられなくなったりと、家計にダメージを与える可能性があります。
今受けている優遇措置と、それが無くなった場合の影響を並べて比較してみることが大切です。
参考資料
- 厚生労働省「後期高齢者医療事業状況報告」
- 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
- 厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」
- 東京都後期高齢者医療広域連合「高額療養費」
- 東京都後期高齢者医療広域連合「入院時食事療養費」
- 東京都後期高齢者医療広域連合「マイナンバーカードを健康保険証として利用できます」
- 神奈川県後期高齢者医療広域連合「所得区分について」
- 愛知県後期高齢者医療広域連合「自己負担限度額」
- 東京都保健医療局「後期高齢者医療制度 保険料の軽減策」
- 横浜市「均等割・所得割の納税義務者」
- LIMO「【住民税非課税世帯】給与・年金の収入基準《ボーダーラインはいくら?》知っておきたい5つの優遇制度!制度の基本とファクトを網羅した完全ガイド」
橋本 優理
