9月から10月にかけては、生命保険料控除の証明書が手元に届き始め、契約の中身をあらためて見返す機会が増える時期です。そこで気づきやすいのが、数年先に満期を迎える契約が残っていることです。ご相談でも、満期のお金をどう受け取ればよいのかというご質問をよくいただきます。ただ、住民税が課されない世帯にあたるかどうかは前年の所得をもとに毎年判定されるため、まとまったお金を受け取った一年だけ扱いが入れ替わることがある、という印象があります。ここでは神戸市の基準で線の位置を確かめ、そのうえで満期保険金300万円を受け取って一年だけ課税される側に移ったときに、優遇が年額でどれだけ失われるのかをみていきます。
なお、住民税非課税世帯の優遇措置と収入の境界線に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。本文中の引用部分は引用ブロックで示しています。
1. 【住民税非課税世帯】NHK受信料の免除、国民年金保険料の免除など「8つの優遇措置」とは?
世帯にいる人の全員が住民税を課されない状態にあると、公的な支援の対象になる場合があります。物価の上昇に合わせて現金が配られた場面が記憶に残りやすいのですが、軽くなるのはその場かぎりの給付だけではありません。毎月の保険料や、子どもの学費のように年単位で出ていくお金の側にも、効いてくる仕組みが置かれています。
8つの優遇措置それぞれの中身と、収入別の境界線の一覧は、【2026年最新】「住民税非課税世帯」を対象とした「優遇措置」8選 《年金・給与》年収いくらで該当するのか境界線も見ておこう「収入ゼロでも給付金が届かない?」5つの盲点を徹底解説でくわしく解説しています。
住民税非課税世帯を対象にした8つの優遇措置の一覧1/4
LIMO編集部作成
1.1 国民健康保険料は、どの部分がどれだけ下がるのか
国民健康保険料のうち、所得の大小によらず頭数と世帯数に応じてかかる部分が応益割です。ここに次の軽減が用意されています。
所得状況に応じて、応益分保険料(均等割・平等割)を「7割・5割・2割」のいずれかの割合で軽減
7割なのか2割なのかは、世帯の所得の水準で分かれます。自治体の側で自動的に適用されるため申請は要りませんが、後半の試算では、同じ非課税の世帯であっても7割と2割のどちらに当たっていたかで、失う額が大きく変わることを確かめます。
1.2 介護保険料の軽減は、誰を対象にしているのか
- 65歳以上の第1号被保険者が対象。軽減される割合は自治体ごとに異なる
対象になる年齢は全国で共通ですが、どれだけ下がるかは市区町村の設定によります。介護保険料は世帯の課税の状況を見て段階が決まる仕組みになっているため、世帯の所得が動いた年に影響が及びやすい項目でもあります。
1.3 国民年金保険料については、どの手続きを選べるのか
- 全額免除・一部免除・納付猶予のいずれかを申請できる
納付が難しい事情があるときに使える仕組みです。申請の手間はかかりますが、将来受け取る年金額に一部が反映される点が、何もしないまま未納にする場合との違いになります。
1.4 高額療養費の自己負担の上限額は、どう変わるのか
1カ月にかかった医療費のうち、自分で払う額の上限が低い位置に設定されます。医療費が重なった月ほど、課税されている世帯との差が出やすい部分です。
1.5 NHK受信料の免除は、どんな世帯が対象になるのか
免除の形は、全額と半額の2つです。世帯に障害のある方がいる場合や、生活保護を受給しているケースなどが主な対象になります。
1.6 0歳から2歳の保育料は、どこまで無償になるのか
0歳から2歳のクラスに在籍する子どもの保育料が無料になります。3歳からの無償化と組み合わせると、小学校に上がるまでの費用の負担がかなり軽くなります。
1.7 大学など高等教育の修学支援では、何が免除されるのか
大学や専門学校などの授業料や入学金が免除されたり、返す必要のない給付型の奨学金が支給されたりします。経済的な事情で進学をあきらめずに済むよう用意された仕組みです。
1.8 自治体が独自に用意している支援は、どこまで幅があるのか
水道料金の基本料金の免除、指定ごみ袋の無料配布、公共交通機関で使える無料乗車券の交付など、市区町村がそれぞれに定めている支援があります。中身も金額も住んでいる地域によって違うため、お住まいの窓口で確かめる必要があります。
年金で暮らす高齢の世帯を思い浮かべやすいのですが、失業中の方、育児休業で一時的に所得が減った世帯、所得が一定以下のフリーランスなども対象になり得ます。
2. 【住民税非課税世帯】基本のしくみ「均等割」と「所得割」の関係
言葉としては広く使われていますが、指しているのは世帯にいる人の全員が住民税を課されていない状態です。まずは住民税そのものの組み立てから確かめます。
2.1 「均等割」と「所得割」に分けて見ると、非課税の意味はどこにあるのか
住民税は、住んでいる都道府県と市区町村に納める地方税です。地域の公共サービスを支える財源にあてられます。個人にかかる部分は、次の2つに分かれます。
- 均等割:所得の金額にかかわらず、一定以上の所得がある方に一律で課される税金
- 所得割:前年の所得金額に応じて課される税金
この2つがどちらも課されない状態が住民税非課税で、世帯にいる人の全員がその状態にあるときに、住民税非課税世帯として扱われます。
所得割だけが課されない状態にとどまることもあります。そのときに給付金などの対象になるかどうかは自治体の判断に委ねられているので、お住まいの市区町村で確かめておく必要があります。
3. 住民税が課されない条件は3つ、自分がどれに当たるのかを確認
どういう場合に住民税が課されなくなるのか、条件を並べます。次のいずれかを満たしたときです。
- 生活保護法による生活扶助を受けている
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親のいずれかに該当し、前年の合計所得金額が135万円以下である
- 前年の合計所得金額が、居住する市区町村の定める基準額以下である
1と2は全国で共通ですが、3の基準額は市区町村ごとに設定されています。同じ収入でも、住んでいる場所によって線の位置がずれるのはこのためです。
4. 【神戸市の例】非課税となる所得の基準額は、どの式で計算されているのか
基準額の決まり方を、兵庫県神戸市のケースで確かめます。
35万円 ×(本人 + 同一生計配偶者 + 扶養親族の数)+ 10万円 + 21万円
式の最後にある21万円は、同一生計配偶者または扶養親族がいる場合にだけ加算されます。ここでいう同一生計配偶者とは、生計を一つにする配偶者のうち、前年の合計所得金額が58万円以下の方を指します。式の形を見ると、線の位置を動かしているのは世帯に数えられる人の数だと分かります。
5. 【神戸市の例】給与と年金では、非課税になる年収の線がどれだけ違うのか
所得は、収入から必要経費や控除を差し引いて計算されます。差し引かれる額が収入の種類によって違うため、同じ所得の基準でも、年収に置き換えると線の位置が変わります。
ひとりだけの世帯の場合
合計所得金額の上限は45万円です。年収に置き換えると次のようになります。
- 給与収入のみの場合:年収110万円以下
- 年金収入のみの場合(65歳以上):年収155万円以下
- 年金収入のみの場合(65歳未満):年収105万円以下
配偶者や扶養親族がいる世帯の場合
合計所得金額の上限は101万円に上がります。
- 給与収入のみの場合:年収166万円以下
- 年金収入のみの場合(65歳以上):年収211万円以下
- 年金収入のみの場合(65歳未満):年収171万3334円以下
65歳以上で年金だけという世帯では、扶養する人が1人いるだけで線が155万円から211万円まで動きます。保険の満期金のようにまとまったお金を受け取ったとき、その所得が線の内側に収まるかどうかは、この位置がどこにあるかで決まります。
6. 収入がなかった年でも、申告をしていないと案内が届かないことがあるのはなぜか
ここからは、条件に当てはまっているはずなのに支援が届かない場面をみていきます。1つ目は申告に関わるものです。
去年の収入がゼロだったから何もしなくても給付が振り込まれるはずだ、と考えている方がいます。役所は、勤務先から出される給与支払報告書や年金機構からの情報をもとに住民の所得を把握していますが、まったく申告のない状態が続くと、収入の有無を行政の側で確かめられません。そうなると非課税世帯としての認定や処理が進まず、手続きが遅れたり、確認の連絡が入ったりします。
6.1 所得がなかった年に、しておくとよい手続きはどれか
収入がまったくなかった場合でも、どなたかの扶養に入っていなければ、お住まいの自治体に住民税の申告をしておくとよいでしょう。所得がないことを公的に示せる状態になり、国民健康保険料や介護保険料の算定、非課税世帯を対象とした給付の案内も進みやすくなります。単身で無収入の方や、前の年までとは状況が変わった方はとくに、市区町村の窓口や公式サイトで手続きの要否を確かめておくことが大切です。
7. 本人が非課税でも、課税されている親族の扶養に入っていると対象から外れる理由
2つ目は扶養に関わるものです。年金で暮らす親がひとりで、年金収入が一定の基準(東京23区などの場合は155万円以下)に収まっていれば、住民税非課税世帯として10万円などの臨時給付金の対象になるはずの場面があります。
ところが、現役で働く子どもが仕送りをしていることを理由に、親を税法上の扶養親族に入れている場合は、親の世帯に給付金が支給されません。政府の給付金では、世帯にいる人の全員が非課税であっても、住民税を課されている他の親族の扶養に入っている人だけの世帯は対象から外すと定められているためです。子どもの側の手続きが、結果として親の受給を止めてしまう形になります。
扶養に入れるかどうかを、家族全体の手取りで比べる
親を扶養に入れて子どもの税負担を下げるのか、扶養から外して親自身が給付を受け取るのか。どちらが家族全体での手取りが多くなるかを並べて比べることが大切です。判断の材料が税と給付の両方にまたがるため、税務署と自治体の窓口の双方に確かめておくとよいでしょう。
8. 生命保険料控除やiDeCoを積み増しても、判定に使う所得が下がらないのはどうしてか
3つ目は控除に関わるものです。iDeCo(個人型確定拠出年金)や医療費控除、生命保険料控除を使えば税金が下がるという情報を見て、控除を積み増せば非課税世帯になれるのではないか、と考える方がいます。ここには段階の取り違えがあります。
判定に使われるのは合計所得金額や総所得金額等という数字で、これらはiDeCoや医療費控除、生命保険料控除といった所得控除を差し引く前の段階で計算されます。つまり、控除をいくら積み上げても、判定に使う所得の数字そのものは動きません。
控除を増やす工夫と、判定の線を下げることは別の話
節税の工夫そのものに意味がないわけではありませんが、住民税非課税世帯になるための線を下げる効果はありません。控除を増やすために掛け金や支出を無理に積み増すという判断にならないよう、目的を分けて考えることが大切です。
9. 満期保険金や解約返戻金を受け取った年に、非課税の判定はどう動くのか
4つ目が、この記事の中心にあたる部分です。普段は年金で暮らしていて非課税の側にいた方が、思いがけず線の外に出てしまう場面があります。まとまったお金を受け取ったときです。
家の修繕のために生命保険を解約して解約返戻金を受け取ったり、長く払い込んできた養老保険の満期保険金を受け取ったりすると、これらはその年の一時所得として扱われます。計算の順序は次のとおりです。受け取った総額から、これまでの払込保険料と、最高50万円の特別控除を差し引きます。残った額をさらに2分の1にした金額が、所得として数えられます。
この計算後の額を年金などの他の所得と合わせた合計が線を越えると、翌年度の住民税が課され、課税される側の世帯に変わります。翌年以降に所得が元の水準へ戻れば判定も戻りますが、そのあいだの負担は自分で持つことになります。
受け取る前に、線を越えるかどうかを計算しておく
課税される側に移ると、給付金の対象から外れるだけでなく、国民健康保険料や介護保険料の算定の基礎になる額が上がり、負担が増える場合があります。保険金を受け取る前に、受取額から払込保険料と50万円を引き、その半分を年金による所得などと合わせて、線を越えるかどうかを確かめておくとよいでしょう。金額が大きいときは、一時金ではなく年金の形で受け取った場合にどう変わるのかを含めて、保険会社と自治体の窓口の双方に確かめておくことが大切です。
10. 年の途中で引っ越したとき、給付金の申請先と基準日はどちらを見るのか
5つ目は住所に関わるものです。年の途中で引っ越すと、給付金の申請先と基準日の見方で迷いやすくなります。
住民税を課すかどうかの判定は、原則としてその年の1月1日に住んでいた自治体で行われます。一方、給付金を実施して申請を受け付けるのは、その給付金に定められた基準日の時点で住んでいる市区町村です。判定する側と受け付ける側が別々になるため、基準日より前に引っ越した場合は、新しい自治体が申請先になります。ただし、新しい住所の自治体が前の住所の自治体へ課税の状況を照会する必要があるため、支給までに時間がかかることがあります。
引っ越したあとに、早めに済ませておく手続き
自治体からの案内や確認書を見落とさないよう、次の3つを早めに進めておくとよいでしょう。
- 郵便局での転居・転送サービスの継続
- 転居に伴う住民票異動手続きの完了
- 引越し前後の自治体における独自給付施策の確認
11. 自分の世帯が非課税に当たるかどうかを、公的な書類で確かめる手順
インターネット上の判定ツールは目安にとどまります。自分の世帯がどちら側にいるのかをはっきりさせるには、公的な書類を見るのが確かな方法です。
11.1 6月ごろに届く決定通知書と、窓口で取る課税証明書のどちらを見るのか
- 住民税の決定通知書:毎年6月頃に届く通知書で、所得割・均等割の税額の欄が0円またはアスタリスク等で記載されていれば非課税
- 課税証明書(非課税証明書):市区町村の窓口や、マイナンバーカードを使ったコンビニ交付で最新年度分を取得し、税額が0円であることを確認する
満期金を受け取った年の翌年は、この通知書の見え方が変わることがあります。届いた時点で税額の欄を確かめておくと、その年に何が使えて何が使えないのかを早い段階でつかめます。
12. 制度の死角を知ったうえで、受け取れる優遇を取りこぼさないために何を見ておくのか
非課税の世帯を対象にした制度は、医療や介護、日々の暮らしにかかる負担を軽くする支えになります。ただし、収入が低ければ自動的にすべてが届くという仕組みにはなっていません。申告をして所得を確定させること、家族の扶養の状況を確かめること、そして判定に使う所得が動く年に気をつけること。この3つが、取りこぼしを防ぐための見どころになります。
13. 「住民税非課税世帯」について寄せられる4つの疑問を確認
制度の中身だけでなく、将来への影響や資産の扱いについても質問が寄せられます。ここでは4つを取り上げます。
13.1 Q1. 非課税になると、将来受け取る年金額は減るのか
A. 国民年金保険料の免除を使った期間があると、全額を納めた場合と比べて将来の年金額は少なくなります。ただし、何もせずに未納のままにするより有利な扱いです。全額免除が承認された期間は、保険料を払わなくても将来の年金額に2分の1が国庫負担として反映されます。未納の期間はまったく反映されず、障害年金や遺族年金を受け取れなくなる可能性も生じます。なお、10年以内であれば免除された分をあとから納める追納ができ、受給額を満額に近づけられます。
13.2 Q2. 預貯金が多くても、非課税世帯に当たることはあるのか
A. あります。判定に使われるのは前年の所得で、いま持っている貯蓄や資産の額そのものは直接には影響しません。住民税はその年にどれだけ稼いだかに対してかかる税金で、どれだけ持っているかを基準にしていないためです。ただし、預貯金の利子や株式の配当、売却益などが一定額以上あって確定申告をすると所得として数えられ、線を越えることがあります。自治体が独自に実施する給付金では、所得の制限に加えて資産の額を条件にするケースもまれにあります。
13.3 Q3. インターネットの判定ツールの結果だけで判断してよいのか
A. 目安にとどめてください。お住まいの自治体による基準の違いや、控除の適用状況までは反映しきれません。最終的な判定は、役所が発行する課税証明書(非課税証明書)などで確かめる必要があります。
13.4 Q4. 年度の途中で世帯主が亡くなったとき、判定はどうなるのか
A. 住民税は毎年1月1日時点の世帯の状況と前年の所得で判断されます。年度の途中で世帯主が亡くなって世帯の構成が変わっても、その年度の課税の状況は変わりません。翌年度から、新しい世帯主の前年所得をもとに判定し直されます。ただし、臨時の給付金については基準日が別に定められるため、自治体の窓口で確かめる必要があります。
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14. 【独自試算】満期保険金300万円を受け取って1年だけ課税される側に移ると、失う優遇は年額でいくらになるのか
判定はその年ごとに行われます。では、満期保険金を受け取って一年だけ課税される側に移ったとき、それまで受けていた優遇は年額でどれだけ失われるのでしょうか。神戸市の基準を使って、規模を確かめます。
前提は次のとおりです。
- 65歳以上でひとりだけの世帯、収入は公的年金155万円のみとします。神戸市の基準では、この年金収入は合計所得金額45万円にあたり、いまは住民税が課されていない状態です
- この年に養老保険が満期を迎え、満期保険金300万円を受け取ったものとします。これまでの払込保険料は200万円と仮定します
- 国民健康保険に加入していて、応益割は均等割が1人あたり年5万円、平等割が1世帯あたり年2万5000円と仮定します
- 介護保険料は、非課税の段階で年3万円、課税される側に移ると年6万円になると仮定します
- 自治体独自の支援として、水道の基本料金の免除が年6000円あるものと仮定します
- 高額療養費の自己負担の上限額とNHK受信料の免除は、金額を置いていないため合計に含めていません
- 金額はすべて仮定で、実際の保険料の額、軽減の割合、介護保険料の段階、自治体独自の支援の中身は市区町村ごとに異なります。いずれも約・目安であり、保証ではありません
まず、その年の所得を計算します。一時所得は、受け取った300万円から払込保険料200万円と特別控除50万円を差し引き、残った50万円をさらに2分の1にした25万円です。年金による所得45万円と合わせると70万円になり、神戸市の基準である45万円を上回ります。この結果、翌年度は課税される側に移ります。
次に、失う優遇を並べます。応益割は均等割5万円と平等割2万5000円で年7万5000円です。非課税のときに7割の軽減に当たっていたとすると、軽くなっていた額は5万2500円でした。介護保険料は年3万円から年6万円へ動くので、差は3万円です。水道の基本料金の免除が6000円。合わせると年8万8500円が、この一年だけ受けられなくなる計算になります。
ただし、軽減の割合が7割ではなく2割に当たっていた場合は、結果が変わります。軽くなっていた額は7万5000円の2割で1万5000円となり、介護保険料の3万円と水道の6000円を足しても年5万1000円です。同じ非課税の世帯という言葉でくくられていても、どの段階に当たっていたかで、失う額は3万7500円の幅で動きます。
もう一つの角度として、払込保険料の額を動かしてみます。同じ満期保険金300万円でも、これまでの払込保険料が280万円だった場合、300万円から280万円と50万円を引くと残りが出ないため、一時所得は生じません。合計所得金額は45万円のままで、判定も動かない計算になります。受け取る額の大きさではなく、受け取る額から払い込んだ額と50万円を引いた残りがあるかどうかが、この境目を決めているわけです。
ここで見ていただきたいのは8万8500円という額そのものではなく、一年だけ判定が変わることの影響が、給付金を受け取れるかどうかにとどまらないという点です。国民健康保険料や介護保険料のように毎月出ていくお金の側にも及びます。実際の額は、お住まいの市区町村の国民健康保険と介護保険の担当窓口で出してもらえます。契約している保険の満期が近いときは、受け取りの時期や方法に選べる余地があるかどうかを含めて、保険会社と自治体の窓口の双方に確かめてみてください。
15. 【監修者コメント・村岸理美】一時所得の50万円と2分の1、そして基準額が動く条件を確認
今回の数字で最も注目していただきたいのは、一時所得の計算に「最高50万円の特別控除」と「2分の1」という2つの段階が入っている点です。受け取った額がそのまま所得に足されるわけではないため、300万円という金額の大きさだけを見て身構える必要はありません。判定に効いてくるのは、受取額から払込保険料と50万円を引いた残りの半分です。
記事中の試算のように、払込保険料が200万円なら一時所得は25万円、280万円なら生じないという差が出ます。ここで補っておきたいのは、試算で置いた均等割5万円・平等割2万5000円・介護保険料の年3万円と年6万円、水道の基本料金6000円が、いずれも計算を見やすくするための仮定だということです。実際の保険料の額と軽減の割合、介護保険料の段階の数は市区町村ごとに条例などで定められています。8万8500円や5万1000円という数字を、そのままご自身の世帯に当てはめることはできません。
あわせて、判定に使った年金収入155万円と合計所得金額45万円という位置は、神戸市の基準で、65歳以上かつ年金収入だけの、ひとりだけの世帯の場合です。65歳未満なら105万円、配偶者や扶養親族が1人いれば211万円と、条件によって線は動きます。また、保険を早い時期に解約した場合は解約返戻金が払い込んだ額を下回る元本割れが起こることがあり、税の扱いも契約の内容によって変わることがあります。CFPとして家計相談を受けるなかでも、受け取る時期を決めてから翌年の保険料の通知を見て驚かれるケースを見てきました。ファイナンシャル・プランナーとしてお伝えしたいのは、受け取る額を先に決めるのではなく、いまの世帯がどの位置にいるのかを確かめることが大切だということです。まずは課税証明書と保険の契約内容のお知らせを並べ、そのうえで市区町村の窓口と保険会社に相談してみてください。


