【遺産分割前の払戻し】亡くなった人の預金は動かせない?葬儀費用にも使える制度、1つの金融機関から下ろせるのは150万円まで 2026.09.15 16:28 公開 執筆者LIMO編集部貯蓄解説班 葬儀費用や当面の生活費が必要になっても、亡くなった人の預金は遺産分割が終わるまで動かせない。長くそう扱われてきましたが、法務省によると令和元年7月1日から、分割前でも一定の範囲で払戻しを受けられる制度が始まっています。計算式は預貯金債権の額に3分の1と法定相続分を掛けたもので、1つの金融機関から受けられるのは150万円までです。この記事では2つの制度の使い分けと計算のしかたを確認していきます。 この記事のポイント 亡くなった人の預金が分割前に動かせなかったのは、ある最高裁の決定が理由。令和元年7月1日から、その扱いが変わっている 払戻せる額は預貯金債権の額の3分の1に法定相続分を掛けたもの。ただし、計算する単位と上限をかける単位は同じではない 1つの金融機関から受けられるのは150万円まで。足りない場合に使える、もうひとつの道が用意されている 記事の続きを読む 1/2 出所:法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」をもとにLIMO編集部作成 Check! 次のページでは、この図の中身を確認します。亡くなった人の預金は遺産分割が終わるまで動かせないのが原則でしたが、令和元年7月1日から一定の範囲で払戻しを受けられるようになりました。計算式は預貯金債権の額に3分の1と法定相続分を掛けたもので、1つの金融機関から受けられるのは150万円まで。家庭裁判所を使う道とあわせてみていきましょう。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【国家公務員の俸給】大学卒と高校卒の差がいちばん開くのは経験15年から20年の「5万3649円」、35年以上ではいくらまで縮む? 同じ職場で同じ年数働いても、大学卒と高校卒では給与に差が出るのでしょうか。人事院の令和8年国家公務員給与等実態調査には、平均俸給額が経験年数と学歴のマス目で公表されています。1年未満から35年以上まで、12の階層に分かれています。経験1年未満の差は3万1785円ですが、年数とともに一本調子で開くわけではありません。この記事では、経験年数ごとの俸給額を一覧で比べ、差がどこで開いてどこで縮むのかを確認していきます。 【9月1日から順次届く「緑色の封筒」】年金生活者支援給付金は2026年度から3.2%引き上げ、基準額はひと月5620円。それでも平均は「4146円」、どこで差がつく? 9月は、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次届く月です。年金生活者支援給付金は、年金に上乗せして受け取れる公的な給付で、2026年度の給付基準額は前年度から3.2%引き上げられ、老齢の場合はひと月5620円が基準になっています。ただし、基準額がそのまま振り込まれるわけではありません。この記事では、2026年度の給付額と3種類の支給要件、緑色の封筒が届いたあとの手続きを確認していきます。 【年金生活者支援給付金】受け取っているのは781万9978件、4種類で平均額が違う。老齢4146円・障害5727円・遺族5228円・補足的老齢2177円 年金生活者支援給付金を受け取っているのは781万9978件で、月額の総額は338億5700万円です。よく知られているのは老齢年金生活者支援給付金ですが、実際には4種類あり、平均給付金額もそれぞれ違います。老齢は月4146円で、令和8年度の基準額である月5620円を下回っています。4種類の件数と平均額、そして老齢の給付額がどう計算されるのかまで解説します。 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #貯蓄 #預金 #相続