3. いま受給しているかどうかで手続きが変わる
追加給付は、全員が同じ手続きをするわけではありません。いま生活保護を受けているかどうかで分かれます。
3.1 受給中の方は原則として申出がいらない
現在も生活保護を受けている方は、原則として支給の手続きは不要とされています。
いま受給している自治体で追加給付が行われる仕組みです。
通知が届いていない、内容がわからないという場合は、担当のケースワーカーに確認するのが早道になります。
3.2 受給していない方の申出は令和9年7月31日まで
いまは生活保護を受けていない方は、当時保護を受給していた自治体に申出をする必要があります。
受付期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日までです。
当時と今で住んでいる場所が変わっていても、申出先は当時の自治体になります。
4. 申出に必要なもの
申出には標準の様式が用意されています。何を揃えるのかを先に把握しておくと動きやすくなります。
4.1 申出書と添付書類
申出書のほか、本人確認書類、戸籍謄本、振込先の口座情報などの添付書類が必要とされています。
戸籍謄本は取り寄せに時間がかかることがあるので、早めに動いておくと期限に余裕を持てます。
4.2 わからないことは相談センターへ
厚生労働省は、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターを設けています。
電話はフリーダイヤルの0120-179-445で、受付時間は平日9時00分から17時00分です。8月から10月は土日祝日も開設されています。
自分が対象になるのか、いくらになるのかは個別の記録を見ないと判断できません。心当たりがあれば、まず相談センターか当時の自治体に問い合わせてみてください。
5. まとめ
令和7年6月27日の最高裁判決を踏まえ、平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた世帯に対して、保護費の追加給付が行われています。
追加給付率はプラス0.8パーセントからプラス2.4パーセントの3段階です。厚生労働省が示した例では、都市部の60歳代単身で10万5000円、地方部で8万5000円となっています。
いま受給している方は原則として手続きが要りませんが、受給していない方は当時の自治体への申出が必要です。受付は令和9年7月31日までです。
当時のことを思い出したくないという方もいると思います。それでも、期限が区切られている手続きなので、心当たりがあれば早めに窓口へ確かめておくことをおすすめします。