【令和9年7月31日締切】放置で10万5000円をもらい損ねる?生活保護の追加給付 最高裁判決で動いた過去の受給者救済。「申請が必要な人」の条件と世帯例 2026.09.14 18:06 公開 執筆者熊谷 良子 令和7年6月27日の最高裁判決で、平成25年からの生活扶助基準の引下げは違法とされました。これを踏まえた保護費の追加給付が行われています。追加給付率はプラス0.8パーセントからプラス2.4パーセントの3段階で、厚生労働省が示した例では都市部の60歳代単身が10万5000円、地方部が8万5000円です。いまは受給していない方の申出受付は令和9年7月31日までです。 この記事のポイント 令和7年6月27日の最高裁判決を踏まえ、平成25年8月から令和8年3月までに生活保護を受給していた世帯へ追加給付が行われている 追加給付率はプラス0.8パーセントからプラス2.4パーセントの3段階 厚生労働省が示した例では、都市部の60歳代単身が10万5000円、地方部が8万5000円 記事の続きを読む 1/2 出所:厚生労働省『最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付額の例』を参考にLIMO編集部作成 Check! 次のページでは、厚生労働省が示した世帯例別の追加給付額を一覧で示します。都市部の1級地-1と地方部の3級地-2それぞれについて、60歳代単身と30歳代夫婦と4歳の子1人という2つの世帯例を並べ、平成25年8月から令和8年3月までを4つの期間に分けた内訳と合計額を確かめられます。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 生活保護世帯、前年同月より2424世帯減の164万2778世帯に(厚労省・令和8年6月分概数) 最新の厚生労働省の調査により、生活保護を受ける世帯の半数以上を高齢者が占めていることがわかりました。年金だけで暮らしていけるのか、多くの人が抱える不安は現実のものとなっています。本記事では、公表された最新データをもとに、65歳以上の無職世帯における家計のリアルな収支状況を徹底解説。毎月いくら不足するのかという赤字の実態に加え、生活保護を考える前に確認すべき3つの実践的な防衛策を紹介します。 【生活保護の住宅扶助】東京23区の上限は単身「5万3700円」。同じ都内で1万2800円違うのはなぜ? 生活保護の住宅扶助は、実際に払っている家賃が上限額の範囲で支給される仕組みです。東京都の上限額は級地と世帯人員で決まり、1級地の特別区23区と24市は単身5万3700円、7人以上で8万3800円です。3級地の日の出町・檜原村・奥多摩町や島しょの町村部は単身4万900円で、1級地との差は1万2800円になります。単身世帯には床面積による区分もあります。地域と世帯人員でどれだけ変わるのかを確認します。 【生活保護の住宅扶助】家賃の上限は級地で1万700円違う。埼玉県は1級地「4万7700円」、3級地3万7000円 生活保護のうち家賃にあてられるのが住宅扶助です。厚生労働省によると定められた範囲内で実費が支給され、上限額は住んでいる地域の級地によって変わります。埼玉県内では単身世帯で1級地4万7700円、2級地4万3000円、3級地3万7000円で、1級地と3級地では月1万700円、年12万8400円の差になります。単身世帯は床面積でも上限が下がりますので、実際の額を見ていきます。 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #生活保護