2. 60歳から受け取ると24%減—しかも減額は生涯続き、取り消せない
「働けなくなったら、年金を早めに受け取ればいい」—そう考える方もいますが、早く受け取る選択には条件が付いています。日本年金機構の説明でみてみましょう。
繰上げ受給の減額率(年齢別)2/2
出所:日本年金機構の資料をもとにLIMO編集部作成
2.1 繰上げは60歳から、ただし減額は生涯続く
本人が希望すれば、60歳から65歳までの希望する時期に繰り上げて老齢基礎年金を受け取ることができます。ただし65歳から受け取り始める場合に比べて減額され、機構は「減額は生涯続くので注意が必要です」と明記しています。
減額の幅をみましょう。ひと月当たりの減額率は、昭和37年4月2日以降生まれの方が0.4%、昭和37年4月1日以前生まれの方が0.5%です。60歳から受け取ると、昭和37年4月2日以降生まれで24.0%、以前生まれで30.0%の減額。
61歳なら19.2%と24.0%、62歳なら14.4%と18.0%、63歳なら9.6%と12.0%、64歳なら4.8%と6.0%です。1年早めるごとに、約5%前後を一生手放す計算になります。
2.2 取り消せず制限もある—老後資金と働き方で慎重に
裏を返せば、いったん繰り上げると後戻りできないということです。機構は「繰上げ請求すると、繰上げ請求を取消しすることはできません」としています。ほかにも、寡婦年金が支給されない、事後重症による障害年金の請求ができない、65歳までの間に雇用保険給付などがあると老齢厚生年金が支給停止される場合があるといった制限があります。
「あとで戻せばいい」という選択肢はありません。
3. 編集部よりコメント
50歳代おひとりさまの貯蓄は、平均999万円・中央値120万円でした。繰上げを考える前に押さえたい3つのポイントを、編集部より整理します。
一つ目は、「何歳まで働けそうか」を先に見立てることです。働いて収入がある間は年金を急いで受け取る必要が薄れます。繰上げは、収入の見通しを立ててから検討する順番が大切です。
二つ目は、「減額は生涯続く」ことを数字で確かめることです。60歳受給なら24.0%減が一生続きます。目先の受け取りやすさだけでなく、生涯の受取総額でみて判断しましょう。
三つ目は、繰上げに伴う「制限」を確認することです。寡婦年金が受けられない、事後重症の障害年金を請求できないなど、見落としやすい制約があります。請求前に年金事務所で確かめておくと安心です。
繰上げ受給は「早く受け取れる」という安心感がある一方で、減額が一生続き、あとから取り消せないという重さがあります。とくにおひとりさまは、年金が老後の収入の柱になりやすいため、目先の受け取りやすさだけで決めると、長い老後で効いてきます。編集部としてお伝えしたいのは、繰上げは「困ったときの最後の選択肢」と位置づけ、まずは何歳まで働けそうかを見立てること。
そのうえで、60歳受給なら24.0%減が生涯続くことを、生涯の受取総額で確かめる。寡婦年金や障害年金に関わる制限もあるため、請求前に必ず年金事務所で自分のケースを確認する。この順番を守れば、後悔の少ない判断につながります。
50歳代のうちに、ねんきん定期便で見込み額を把握しておきましょう。
4. まとめにかえて
今回は、50歳代おひとりさまの平均貯蓄額(999万円)と中央値(120万円)を確認しました。貯蓄のない人が3人に1人を超え、実感に近いのは中央値120万円のほうです。おひとりさまにとって、年金は老後の収入の柱になります。
あわせて、年金の繰上げ受給は60歳で最大24.0%(昭和37年4月2日以降生まれ)の減額となり、その減額が生涯続くこと、そして請求は取り消せないことをみました。寡婦年金が受けられないなどの制限もあります。
今日からできることは3つです。まず、何歳まで働けそうかを見立て、繰上げが本当に必要かを考えること。次に、60歳受給なら24.0%減が生涯続く点を、生涯の受取総額で確かめること。
そして、寡婦年金や障害年金に関わる制限を、請求前に年金事務所で確認すること。早く受け取る前に中身を知っておけば、一生の受取額を守れます。50歳代のうちに、ねんきん定期便で見込み額を確かめておきましょう。
参考資料
- 金融経済教育推進機構(J-FLEC)「家計の金融行動に関する世論調査(2025年)」
- 日本年金機構「国民年金に若いときから加入して60歳になりますが、65歳前でも年金を受けることができますか。(繰り上げ請求)」
- 日本年金機構「年金の繰上げ受給」
安達 さやか
