9月は、中間の配当の権利が確定する企業が多い月です。持っている株式や投資信託から配当が振り込まれる通知を見て、この分は税金がもう引かれているのだから何もしなくてよいのだろう、と受け止める方は少なくありません。たしかに、受け取る時点で税が差し引かれる形になっていれば、そこで手続きは終わります。ただ、同じ配当をこちらから申告に含めることもできて、含めた年はその分が所得として合計される側に回ります。住民税が非課税になるかどうかは、その年に合計した所得で決まる仕組みです。ここでは神戸市の例をもとに非課税の線を確かめ、そのうえで配当を申告するかしないかで判定と負担がどう分かれるのかをみていきます。

橋本 優理
ご相談で最初にうかがうのは、いくら受け取れるかではなく、受け取った分がどの区分で数えられるのかです。区分が決まると、選べる場面がどこにあるのかも見えてきます。

なお、住民税非課税世帯の判定に入る所得と優遇制度に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。本文中の引用部分は引用ブロックで示しています。

【住民税非課税世帯】給与・年金の収入基準《ボーダーラインはいくら?》知っておきたい5つの優遇制度!制度の基本とファクトを網羅した完全ガイド
【住民税非課税世帯】給与・年金の収入基準《ボーダーラインはいくら?》知っておきたい5つの優遇制度!制度の基本とファクトを網羅した完全ガイド

1. 知っておきたい!住民税非課税世帯が受けられる「5つの主な優遇制度」

配当金の扱いを決める前に、まずは所得(収入から必要な経費などを差し引いた金額)が一定基準を下回る「住民税非課税世帯」が、どのような優遇を受けているのかを確認しておきましょう。住民税が非課税になると、主に全国共通で以下の5つのメリットがあります。

非課税の判定に入る所得と5つの優遇制度については、【住民税非課税世帯】給与・年金の収入基準《ボーダーラインはいくら?》知っておきたい5つの優遇制度!制度の基本とファクトを網羅した完全ガイドで取り上げています。

【一覧表】住民税非課税世帯への優遇措置1/7

【一覧表】住民税非課税世帯への優遇措置

LIMO編集部作成

1.1 国民健康保険料の応益割には、どんな減額の段階があるのか

国民健康保険料は、所得に応じて決まる部分と、加入者の頭数や世帯ごとに定額でかかる部分に分かれています。軽くなるのは後者で、割合は3段階です。

応益分保険料(均等割・平等割)の「7割・5割・2割」のいずれかを減額

1.2 介護保険料の減額は、どの被保険者に向けたものなのか

介護保険料についても軽減がありますが、対象になる被保険者の区分が決まっており、軽くなる額は市区町村が決めます。

  • 第1号被保険者(65歳以上)が対象。減額される金額は自治体ごとに異なる

1.3 国民年金保険料を納めなくてよくなる場合、どんな種類があるのか

国民年金の保険料は、納める義務そのものを軽くする扱いと、納める時期を後ろへずらす扱いに分かれます。

  • 全額免除・一部免除・納付猶予のいずれか

1.4 保育料が無料になるのは、何歳から何歳までなのか

3歳から5歳までの無償化はすでに全世帯に行き渡っていますが、非課税の世帯では、その下の年齢まで対象の枠が伸びます。

  • 0歳から2歳までの保育料が無償化
  • これにより、0~5歳までの保育料が無料になる

1.5 進学の費用について、どんな支援が用意されているのか

進学のときの費用については、支払いそのものを免除する仕組みと、返さなくてよい奨学金が組み合わされています。

  • 授業料・入学金の免除または減額
  • 返還を要しない給付型奨学金
  • 上記により大学、短期大学、高等専門学校、専門学校を無償化

この5つに加えて、市区町村が独自に足している支援もあります。ここで押さえておきたいのは、いちばん上に挙げた国民健康保険料の応益割の減額が、あとで見る試算の分かれ目になるという点です。

橋本 優理
いま受けている軽減の額を、納付書から書き写しておいてください。戻ってくる税と比べる相手は、その額になります。

2. 「住民税非課税」は、2つの税負担がどちらも生じない状態を指す

住民税は、住んでいる都道府県と市区町村に納める地方の税で、地域の行政サービスやインフラを支える財源にあたります。非課税と呼ぶのは一つの計算の結果ではなく、2つの計算の両方が発生しない状態です。

2.1 均等割と所得割は、住民税のどの部分を担っているのか

住民税は「均等割」と「所得割」の2層構造2/7

住民税は「均等割」と「所得割」の2層構造

出所:総務省「個人住民税」

個人にかかる住民税は、次の2つに分かれています。

  • 均等割:所得に関係なく一律に課税される部分
  • 所得割:所得に応じて税額が決まる部分

この2つがいずれも発生しない人が住民税非課税にあたり、世帯の全員がその状態のときに世帯として非課税の扱いを受けます。所得割だけが非課税という中間の状態もありますが、その場合に支援の対象になるかどうかは市区町村で扱いが分かれます。配当を申告に含めるかどうかで動くのは所得割の側だけではなく、均等割の判定にも関わってきますので、両方を見る必要があります。

2.2 受け取っても判定の合計に入らない年金は、どれなのか

受け取っているお金のすべてが判定の合計に入るわけではありません。遺族年金と障害年金は、所得税法や年金の各法律で課税されない所得と定められており、金額の大きさにかかわらず、住民税の判定で合計する所得には入りません。

ですから、遺族年金を受け取っている方でも、老齢年金など課税の対象になる収入が市区町村の基準を下回っていれば、非課税の世帯に当てはまる可能性が残ります。年金を受け取っているのだから関係ないと決めてしまうと、確かめる機会そのものを失います。配当の話も同じ構えで、受け取ったお金を判定に入るものと入らないものに仕分けるところから始まります。

橋本 優理
仕分けの表を一度つくっておくと、翌年も使えます。ご相談では、通帳と源泉徴収票を並べて、この表から始めていただくことが多いです。

3. 住民税非課税と判断される基準とは

住民税がかからないと判断されるのは、主に次の3つの入口のいずれかを通ったときです。

  1. 生活保護を受給している
  2. 障害者、未成年者、寡婦(夫)、ひとり親で、前年所得が135万円以下
  3. 前年所得が自治体の定める基準額を下回る

1つめと2つめは全国で共通の決まりです。3つめの基準額は市区町村が定めるため、同じ所得でも住んでいる場所で結論が変わります。配当を申告に含めるかどうかを考えるときは、自分がどの入口で見られるのかを先に決めておかないと、比べる相手を間違えることになります。

4. 自治体が定める基準額は、どんな式で計算されているのか

3つめの基準額の組み立てを、兵庫県神戸市の例で確かめます。市区町村で違う部分ですが、どの要素で額が動くかを知る手がかりになります。

住民税(市県民税)がかからない人3/7

住民税(市県民税)が課税されない所得額はいくらですか?

出所:神戸市「住民税(市県民税)がかからない人」

35万円×(本人+同一生計配偶者(※)+扶養親族数)+10万円+21万円

※21万円は、同一生計配偶者または扶養親族がいる場合のみ加算されます。

※同一生計配偶者とは、生計を一にし、前年の合計所得金額が58万円以下の配偶者を指します。

頭数の分だけ35万円が積み上がり、そこに10万円が乗り、養う相手がいる世帯にはさらに21万円が加わります。この額を超えなければ住民税は課税されません。配当を受け取ったこと自体でこの式が動くわけではなく、動くのは比べられる所得の側です。

5. 65歳以上のボーダーラインは?年金収入「155万円」の目安

手元の書類に並ぶのは収入の額です。所得は、収入から各種の控除を引いたあとの金額を指します。神戸市の基準を収入で見ると、世帯の人数と収入の種類の組み合わせで次のように分かれます。

ひとり暮らしの世帯の場合

合計所得金額が45万円以下になる方が対象です。収入で見ると3通りに分かれます。

  • 給与収入のみで収入金額が110万円以下
  • 年金収入のみで収入金額が155万円以下(65歳以上)
  • 年金収入のみで収入金額が105万円以下(65歳未満)

同一生計配偶者か扶養親族が1人いる世帯の場合

対象になるのは、合計所得金額が101万円以下におさまる世帯です。収入の額に直すと、下の並びになります。

  • 給与収入のみで収入金額が166万円以下の方
  • 年金収入のみで収入金額が211万円以下の方(65歳以上)
  • 年金収入のみで収入金額が171万3334円以下の方(65歳未満)

収入の種類と年齢、頭数で線の位置が動きます。ひとりで給与だけの方は年収100万円以下、65歳以上でひとり、年金だけの方は155万円以下がひとまずの目安です。65歳以上の夫婦2人で年金だけなら211万円あたりまで非課税に収まる可能性があります。どの行に当てはまるのかが決まると、判定に入る所得をあとどれだけ足せるのかも見えてきます。配当を申告に含めるかどうかは、その余白と比べて判断することになります。

橋本 優理
余白がどれだけ残っているかが分かれば、受け取る配当の額と見比べられます。比べる相手が決まると、判断は一つに絞られてきます。

6. 年収基準を少し超えた年に、家計の実感はどこから下がるのか

この制度で意識しておきたいのが、線をまたいだときに負担が段差のように増える場面です。仕組みを知らずに動くと、思っていた方向と逆の結果になることがあります。

6.1 働く時間を伸ばしたときに、優遇はどのように離れていくのか

線のすぐ近くで働く時間を増やし、年収を一定以上に押し上げると、非課税の対象から外れて優遇や給付が受けられなくなる場合があります。増えた収入より、負担の増加と失った軽減の合計が大きくなれば、働いた時間に対して手取りの伸びは鈍ります。年金を繰下げて受け取る額が増えたときにも、線をまたぐことでつり合いが変わる例として議論されています。

6.2 手取りで考えるなら、どちらの道を選ぶことになるのか

段差を避ける考え方は、額面ではなく税と社会保険料を引いたあとの手取りで家計を見ることに尽きます。線の近くにいる方の道は、実務上ふたつに分かれます。配偶者の扶養の範囲にきっちり収める道と、社会保険料の負担増(約20万〜30万円)を跳ね返して手取りが実質的にプラスに転じるライン(目安として年収150万〜153万円以上)まで越えきる道です。

社会保険の壁(106万円や130万円)を少しだけ超える働き方は、一時的に手取りが目減りしたり伸び悩んだりする原因になります。時給と勤務時間、勤め先の規模から自分の分かれ目を先に押さえておくとよいでしょう。

6.3 保険料と医療費の上限が同時に動くと、何が起こるのか

線をわずかに超えたときに動くものを並べます。住民税が課税されるほか、国民健康保険料と介護保険料の均等割の軽減が縮んだり消えたりし、高額療養費の自己負担の上限額も引き上げられます。加えて、数万円から10万円ほどの規模で用意される低所得の世帯向けの臨時給付金も対象から外れます。

収入はわずかに増えたのに、税と保険料と医療費が同じ方向に動いて家計の実感が下がる。この重なりのなかで、いちばん金額として見えやすいのが国民健康保険料の均等割と平等割の軽減です。あとで見る試算では、この部分が戻ってくる税と競り合う相手になります。どの制度がどの時点の所得で判定されるかは市区町村で違いますので、線の近くにいる方は動く前に窓口で確かめてください。

橋本 優理
戻ってくる税だけを見て決めてしまう方が多い場面です。同じ紙の上に、増えるほうの数字も並べて置いてみてください。

7. 非課税の扱いに切り替わるまでに、なぜ時間がかかるのか

もうひとつ確かめたいのが、いつから非課税として扱われるのかという時期の話です。申告に含めた年の影響がいつ表に出るのかも、同じ仕組みで決まります。

7.1 判定のもとになる所得は、どの1年を数えたものなのか

住民税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間の所得をもとに計算され、翌年の6月から課税されて徴収が始まります。ですから、いま収入がゼロであっても、去年の収入が線を超えていれば今年は課税される側です。逆に言えば、今年の配当を申告に含めた影響が出るのは、来年の6月以降ということになります。

7.2 定年退職の初年度に重い納付が続くのは、何が原因なのか

たとえば長く勤めた会社を3月で定年退職し、4月から年金の暮らしに入ったとします。4月以降の収入は大きく下がりますが、退職した年の6月ごろから本格的に納める住民税や、退職の直後の納付額は、会社員だった前年の高い給与をもとに計算されています。

そして、年金だけになって所得が線を下回っても、それが住民税に反映されて実際に非課税へ切り替わるのは、退職した年の翌々年の6月以降、新しい年度の住民税が決まるときです。退職して最初の数カ月から1年ほどは前年の所得をもとにした税と国民健康保険料の納付が続きますので、その分の現金を確保しておく必要があります。

7.3 世帯主を亡くして単身になったとき、いつから扱いが変わるのか

前年の所得で決まるという性質は、夫婦のどちらかを亡くした場面にも及びます。世帯主が課税される側、配偶者が非課税の側という組み合わせなら、世帯としての扱いは課税世帯です。その世帯主が亡くなり、配偶者ひとりの世帯に変われば、判定に使うのはその方自身の前年所得だけになりますから、それが線を下回っていれば非課税の世帯へ移ります。

もっとも、世帯の形が変わったあとの国民健康保険料の計算し直しや、非課税の世帯向けの給付金をいつ時点の世帯と所得で判定するのかという部分は、そう単純に読み切れません。大きな出来事があった年こそ、自分たちの世帯がどの時点から非課税や減免の対象に入るのかを市区町村の案内で拾い、早い段階で窓口に相談しておいてください。

7.4 重い1年をやり過ごすために、何を用意しておくのか

退職して収入が年金だけになったのだから、もう非課税で優遇も受けられるはずだ。ここまで見てきたのは、その受け止めが一歩早いという話でした。日本の税と社会保険は、負担の額を決める基準の置き方に時間のずれを抱えています。

住民税は前年1月から12月の所得をもとに計算され、毎年6月から新しい年度分が課税されます。退職後に加入する国民健康保険料も前年の所得をもとに算定され、加入した月の翌月以降にその年度分の納付が始まります。つまり、退職した最初の年は、現役のときの高い給与水準をもとに計算された税と保険料をそのまま納めることになります。このずれを見込まずに退職金や預金を使ってしまうと、最初の年の支払いで手元が細くなります。用意しておくものは単純で、退職の前に翌年の見込み額を勤め先や市区町村の窓口で聞き、その額を取り分けておくことです。配当を申告に含めるかどうかの判断も、この重い年と重ならないように置く考え方があります。

橋本 優理
重い年と、判定が動く年を重ねないという工夫があります。順番を入れ替えるだけですので、費用はかかりません。

8. 高齢になるほど非課税の側が増えるのは、どんな仕組みの重なりなのか

年代ごとに、住民税が課税されている世帯の割合はどう変わるのか。厚生労働省「令和6年 国民生活基礎調査」の数字で追ってみます。

【一覧表】住民税課税世帯の年代別割合5/7

【一覧表】住民税課税世帯の年代別割合

出所:厚生労働省「令和6年国民生活基礎調査」(第131表)をもとにLIMO編集部作成

  • 29歳以下:63.0%
  • 30〜39歳:87.5%
  • 40~49歳:88.2%
  • 50~59歳:87.3%
  • 60~69歳:79.8%
  • 70~79歳:61.3%
  • 80歳以上:52.4%
  • 65歳以上(再掲):61.1%
  • 75歳以上(再掲):54.4%

※ 全世帯数には、非課税世帯及び課税の有無不詳の世帯を含む
※ 総数には、年齢不詳の世帯を含む
※ 住民税課税世帯には、住民税額不詳の世帯を含む

30歳代から50歳代までは9割近くが課税される側にいますが、65歳以上では6割ほど、75歳以上では5割強まで下がります。年齢が上がるにつれて課税される世帯の割合が減っていきます。

重なっている仕組みは2つです。収入の中心が給与から年金へ移り、所得の水準が現役のときより下がること。そして税の面の扱いで、65歳以上には公的年金等控除が設けられており、遺族年金は課税されない所得として扱われます。この2つが重なるため、高齢の世帯は非課税に当てはまりやすい構造になっています。配当を受け取っている方にとっては、判定の側に人が集まってくる年代にさしかかる、という読み方もできます。

9. 年金受給者のうち「収入のすべてが年金」の世帯は約4割

厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」によると、公的年金を受け取っている世帯のうち、収入のすべてを年金でまかなっている世帯は43.4%でした。裏返すと、半分以上の世帯は年金以外にも収入の道を持っていることになります。年金だけで暮らす世帯は、すでに多数派とは言えません。

高齢者世帯の総所得に占める公的年金・恩給の割合(別世帯構成)6/7

高齢者世帯の総所得に占める公的年金・恩給の割合(別世帯構成)

出所:厚生労働省「2025年 国民生活基礎調査の概況(所得の状況)」図11をもとにLIMO編集部作成

  • 20%未満:4.2%
  • 20〜40%未満:9.7%
  • 40〜60%未満:13.6%
  • 60〜80%未満:14.1%
  • 80〜100%未満:17.1%
  • 100%(すべてが公的年金・恩給):41.3%

ここから読み取れるのは、公的年金・恩給を受け取っている高齢者の世帯のうち、総所得の80%以上を公的年金に頼っている世帯が58.4%、すべてが公的年金・恩給という世帯が41.3%を占めるという点です。

受け取る額に差はあっても、共通する課題は収入と支出のつり合いです。生活費が年金の額を上回る場面は少なくなく、暮らしを続けるだけでも足りないことがあります。足りない分は、私的年金や預貯金の取り崩し、運用による補い、働き続けること、家族の支え、公的な扶助の制度といった手を組み合わせてまかなわれています。配当を受け取る形を選ぶ方は、この「運用による補い」を毎年の収入として取り込もうとしていることになります。そこで確かめておきたいのが、その収入が判定にどう扱われるのかという部分です。

橋本 優理
毎年入ってくる形をつくると、毎年その扱いを考えることになります。最初の年に一度整理しておけば、翌年からは同じ手順で済みます。

10. 市区町村ごとの支援は、どこまで幅があるのか

国の枠組みに加えて、市区町村が独自に足している支援があります。同じ非課税の世帯でも、住んでいる場所によって中身は変わります。国の給付金や減税だけを見ていては、手元に届く支援の全体が見えません。

10.1 水道料金と下水道使用料の減額は、どんな世帯を対象にしているのか

水道料金と下水道使用料を減額する制度を、非課税の世帯や所得の低い世帯向けに置いている市区町村があります。さいたま市の場合、市民税・県民税が非課税の世帯が減額の対象です。(出所:さいたまこそだてWEB

水道と光熱は毎月出ていく固定費ですから、ここが軽くなると効き方が長く残ります。

10.2 ごみ袋や乗車券の支給は、暮らしのどの部分を支えているのか

独自の支援が及ぶのは、公共料金の分野だけではありません。地域によっては、こんな形も用意されています。

  • 指定ごみ袋の無料配布
  • 高齢者向けバス乗車券の助成
  • タクシー利用券の交付
  • 外出支援の交通費補助

高齢の世帯では通院や買い物にかかる移動費が積み上がりやすいため、移動を支える制度は暮らしの土台に近い部分を支えています。

10.3 物価高や災害のときに、独自の上乗せはどう行われるのか

向日市では、物価の高騰への対応として水道の基本料金の減免が行われました。物価が上がった局面でこうした独自の手当てに動く市区町村は増えており、やり方は一つではありません。水道の基本料金を削るところ、暮らしを直に支える給付金を自前で組むところと分かれ、中身の差は住む場所によってかなり開きます。

自然災害に見舞われた局面でも、非課税の世帯や所得の低い世帯に絞って、見舞金や暮らしを立て直すための支援を上乗せする市区町村があります。

10.4 国の制度だけで判断すると、どんな支援を取りこぼすのか

非課税の世帯向けの支援と聞くと、国の給付金や保険料の軽減にまず目が行きます。ところが家計を長く支えるという点では、市区町村が独自に用意している支援のほうが効くこともあります。収入が同じでも受け取れる中身は住む場所で違うのですから、非課税の判定が出た時点で一度、市区町村のホームページや福祉の窓口を当たり、使える制度を書き出して並べてみてください。全国共通の制度だけを追いかけていては視界に入らない支援が、そこに眠っています。

11. いまの経済対策は、非課税世帯をどのように扱っているのか

ここ数年の経済対策を年ごとに並べてみると、誰に、どうやって届けるかが移り変わってきたことを読み取れます。かつての軸は非課税の世帯への現金給付でした。それが減税と子育ての支援を組み合わせる形へ変わり、届く範囲も外側へ押し広げられてきています。

11.1 定額減税の中身は、どんな内訳になっていたのか

定額減税が置かれたのは2024年の経済対策で、物価の上昇でふくらんだ負担をやわらげることが狙いでした。1人あたりの減税額は4万円。内訳は所得税3万円と住民税1万円です。夫婦と子ども2人の4人世帯なら、合計16万円分が軽くなる計算でした。会社員などの給与所得者は2024年6月以降の給与から順に反映される形で、手取りを厚くすることで物価高を受け止める組み立てです。

定額減税そのものは、その年かぎりで打ち切られた措置です。ただ、税の負担を直に削るという手法自体は、今後の経済対策でも有力な札の一枚と見られています。景気の振れ方しだいでは、同じ形の減税や、減税と給付を組み合わせた新しい支援が机に載る場面も考えられます。

11.2 子育ての世帯への給付は、どんな対象の広がりを見せたのか

近年の政策が支援の手を伸ばしているのは、所得の低い世帯だけではありません。子育てをしている世帯の全体を受け皿にする形も、あわせて厚くなってきました。こども家庭庁の「物価高対応子育て応援手当」は、18歳以下の子どもを育てている世帯へ給付を届けた例です。

物価高対応子育て応援手当《制度概要》7/7

物価高対応子育て応援手当《制度概要》

出所:こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」

従来のように非課税の世帯だけを対象にするのではなく、子育ての世帯へ広く届けるところに、この形の特徴があります。

11.3 給付付き税額控除という案は、どこまで検討されているのか

これから先の制度として関心が集まっているのが「給付付き税額控除」です。はじめに税額控除で負担を削り、それでも控除しきれずに残った分を現金の給付で埋める。この二段構えで、所得の低い世帯や非課税の世帯まで含めた幅広い層を支えることを目的に、検討が進められています。

これからの経済対策では、その場かぎりの給付金に頼る形から、税の仕組みそのものを使って継続的に支える形へ、重心が寄っていく展開も見込まれています。どれもまだ検討の段階ですから、実際の中身は所管の省庁の公表で確かめてください。

12. 住民票を分けて非課税にするという方法には、どんな条件がつくのか

世帯分離とは、同じ家で暮らしたまま、住民票の上だけ世帯を2つに割る行政の手続きです。収入のある子と年金で暮らす親が同居しているとき、親を独立した世帯として切り出せば、親の所得が少ないかぎり親の世帯は非課税に入ります。すると介護保険料や、医療と介護の自己負担に設けられた上限額が下がることがあります。

前提として、生計が別だという実態が伴っていなければ通りません。世帯を分ければ国民健康保険料の均等割などは世帯ごとに別々に算定されますし、親が家族の健康保険の被扶養者から抜ける必要が出てくる場合には、収入と生計を維持している実態の見方しだいで、家族の側の社会保険料や税の負担まで動きます。所得や資産の要件、市区町村の基準に引っかかって軽減そのものが受けられない例もあります。届を出す前に、市区町村の窓口で十分な見積もりを取っておいてください。

12.1 世帯が2つになると、平等割はどう働くのか

ここで見落とされやすいのが、国民健康保険料が増える方向です。国保の保険料には、世帯ごとに一定額がかかる平等割という部分があります。世帯が2つに分かれると、この平等割がそれぞれの世帯にかかります。親の介護保険料が下がっても、世帯全体では国保の増え方が上回り、合計で見ると負担が増える例が数多く生じています。この平等割は、配当を申告に含めた場合に軽減が外れる部分と同じ場所ですから、二重に意識しておきたいところです。

橋本 優理
同じ平等割という言葉が、別の話のなかで2回出てきます。どちらの話でも、動くのは同じ欄だと思っていただくと分かりやすくなります。

13. 所得だけを見る判定が、どんな不公平の感覚を生んでいるのか

住民税が非課税の世帯を世帯主の年齢で分けると、65歳以上の高齢者の世帯が全体の75%以上を占めます(厚生労働省の調査)。仕事から退いて入ってくるお金が年金だけになれば所得の水準はそこで落ち、線の下へ回る人がまとまって増えるからです。

13.1 貯蓄や不動産が判定に入らないのは、どういう理由からか

いまの判定が見ているのは、世帯全員の前年の所得だけです。手元にどれだけ預貯金があるか、不動産を持っているかは、計算のどこにも入ってきません。ですから、まとまった退職金を受け取った方や自宅を所有している方でも、年金の収入が少なくて所得が基準を下回っていれば、非課税の世帯として扱われます。

一方、働きながら子育てをしている現役の世代は、わずかな所得の差で課税される側になり、支援が届かないという逆の形が起こりやすくなります。持っている資産とその年の所得が離れていることから生まれるこの食い違いについて、公平さや制度のあり方をめぐる議論が続いています。配当を申告に含めるかどうかで判定が動くのも、この「所得だけを見る」組み立てから出てくる話です。

13.2 資産を要件に加える案は、どんな論点を抱えているのか

資産は持っているが所得は低い、という層への支援の形については、公平さの面から見直しを求める声も一部から出ています。これからの経済対策や新しい給付の仕組みを議論する場では、所得の要件だけでなく世帯の資産の状況をどう織り込むかが、長い目で見た宿題として残されたままです。当面の中心はあくまで住民税が非課税かどうかという所得の基準ですが、制度を続けていけるかという角度からの動きには、目を配っておいたほうがよいでしょう。

13.3 マイナンバーと預貯金の残高は、いまどこまでつながっているのか

非課税の世帯ばかりが優遇されているのではないか、資産を抱えた高齢の方にまで給付金が渡っているのではないか。現役の世代からは、そうした声が繰り返し上がります。もとをたどれば、多くの給付金が判定の物差しに置いているのが、持っている資産ではなく前年の課税所得だから。制度の側が抱えている課題です。

貯蓄や不動産がまとまってあっても、年金などの収入が細ければ非課税の世帯に当てはまり、市区町村の給付が届く場面はあります。ただ、2026年現在のマイナンバーの公金受取口座の登録は、給付金を滞りなく振り込むための口座の情報を預かる仕組みにとどまります。行政の側が個人の預貯金の残高や資産の状況を自動でまとめて把握できる、という段階には至っていません。所得の低い方への支援で公平さをどう担保するのか、資産の要件を持ち込むのかどうか。個人情報の保護と行政側の手間という論点も絡んで、議論はいまも慎重に続いています。

14. よく聞かれる2つのことには、どう答えるのが正確なのか

相談の場でよく出てくる問いを2つ挙げます。どちらも、最後に頼る先が決まっている話です。

14.1 シミュレーションの結果と、役所の判定はどこが違うのか

ネット上のツールが返す数字は、あくまで目安の域です。配偶者控除や医療費控除、社会保険料控除をどれだけ使えているかで所得の計算結果は動きますし、線そのものの位置も市区町村ごとに違います。決着をつけるのは、住んでいる役所が発行する課税証明書(非課税証明書)です。ツールで見当をつけ、証明書で確かめる。この順番でお使いください。

14.2 世帯主が亡くなった年度の住民税は、誰が納めることになるのか

住民税の判定は、毎年1月1日時点の状況と前年の所得で固まります。年度の途中で世帯主が亡くなったとしても、1月1日時点で課税が決まったその年度分を納める義務まで消えるわけではなく、相続する方がそのまま引き継ぎます。世帯の形が変わった結果として非課税に当てはまるのか、各種の給付金の判定がどう転ぶのかは、市区町村ごと、また時期ごとに基準が違います。住んでいる市区町村の窓口で確かめてください。

橋本 優理
紙で確かめられることと、窓口で聞くほかないことがあります。分けておけば、聞きに行く回数は一度で足ります。

年金の額面から社会保険料や税が引かれて手元にいくら残るのかを見比べたいときは、【2026年最新・年金早見表】厚生年金・国民年金はいくらもらえる?平均受給額一覧と手取りのリアル!社会保険料・税金が引かれる「天引き」まで徹底解説が参考になります。

15. 【独自試算】配当20万円を申告した年と申告しない年で、税と保険料の合計はどれだけ違うのか

ここまで、線の位置と、線をまたいだときに動くものを見てきました。ここからは、配当を申告に含めるかどうかだけを入れ替えて、戻ってくる税と増える保険料を同じ紙の上に並べます。差し引きの向きが途中で入れ替わるところが、この試算の見どころです。

  • 神戸市の例をもとに、65歳以上で公的年金の収入155万円のみという単身の世帯を想定します。この収入なら合計所得金額は45万円以下に収まるため、合計所得を45万円と置きます。基準額は35万円×1に10万円を足した45万円です
  • この世帯は国民健康保険に加入していて、応益分保険料(均等割・平等割)の「7割」の減額を受けている区分にあたるものとします
  • 上場株式の配当を年20万円受け取ります。受け取る時点で20.315%(所得税15.315%+住民税5%)が差し引かれる前提を置きます。この税率は下敷きの記事には出てこない数字で、計算のための前提として置いたものです
  • 応益分保険料の年額は市区町村ごとに違うため、年5万円と年7万円の2通りを置いて比べます
  • 申告に含めた場合は、配当控除などによって所得税と住民税がゼロになる、いちばん戻りが大きい場合を仮に置き、差し引かれた分が全額戻るものとします
  • 介護保険料の減額が外れる分は、市区町村ごとの差が大きいため0円と置きます。実際には負担が増える方向にしか働きません
  • 見るのは、戻ってくる税の額と、増える保険料の額の差だけです

まず、受け取る時点で差し引かれる税です。20万円×20.315%で4万630円になります。申告に含めなければ、この4万630円が引かれた15万9370円が手元に残り、合計所得は45万円のまま基準額の枠に収まります。

申告に含めた場合、合計所得は45万円+20万円で65万円になり、基準額45万円を20万円上回ります。ここで応益分保険料の減額が外れると仮定して計算します。応益分保険料の年額が5万円の市区町村なら、7割の減額で軽くなっていた額は5万円×0.7で3万5000円。これが外れると保険料は3万5000円増えます。戻ってくる税4万630円との差は5630円のプラスで、20万円の配当に対して約2.8%にあたります。

ところが、応益分保険料の年額が7万円の市区町村なら、7割の減額で軽くなっていた額は7万円×0.7で4万9000円になります。これが外れると、戻ってくる税4万630円を8370円上回り、差し引きの向きが逆になります。申告に含めたことで合計の負担が増える側に回るわけです。向きが入れ替わる境目は、応益分保険料の年額が4万630円÷0.7で約5万8043円のあたりになります。

この試算で見ていただきたいのは、戻ってくる税には4万630円という上限が最初から決まっているのに対し、増える保険料の側は住んでいる市区町村の応益分保険料の額で動く、という関係のほうです。ですから、申告に含めるかどうかは税の話だけでは決められません。値動きのある資産では元本割れが起こることもあり、配当の額も毎年同じとは限りません。基準額45万円は神戸市の例であって市区町村ごとに違い、応益分保険料の年額と減額の区分もそれぞれの市区町村が定めています。配当控除の効き方は所得の内容で変わりますので、ここで置いた全額が戻る形はいちばん有利な仮定です。あくまで目安として読み、申告に含めるかどうかを決める前に、住んでいる市区町村の窓口や税務署、税理士に確かめてください。

16. 【監修者コメント・村岸理美】20.315%という税率と応益割の額は、どこまで一般化できる数字なのか

村岸 理美

今回の数字で注目していただきたいのは、記事の試算に出てくる4万630円と3万5000円が、性質のまったく違う数字だという点です。前者は配当の額に決まった率をかけて出る、どこに住んでいても同じになる数字です。後者は、住んでいる市区町村が定めている応益分保険料の額から出てくる数字で、記事では年5万円と年7万円の2通りを仮に置いています。同じ計算をご自身の場合に当てはめるなら、後者は納付書に書かれている実際の額に置き換えていただくことが大切です。

記事中の試算のように、向きが入れ替わる境目は応益分保険料の年額で決まります。ここで気をつけていただきたいのは、7割・5割・2割という減額の区分がどこで分かれるかも、市区町村の定めによるという点です。合計所得が45万円から65万円へ動いたときに、区分が7割から外れて減額なしになるのか、5割や2割の区分に移るのかで、増える額は変わります。記事は減額が外れた場合を置いていますので、ご自身の場合は区分がどう動くのかを窓口で確かめていただくとよいと思います。

もう一つ、配当控除で差し引かれた分が全額戻るという仮定は、いちばん有利な置き方です。実際にどれだけ戻るかは、その年の所得の内容と控除の適用によって変わります。加えて、住民税の判定は前年の所得で行われ、翌年6月から課税に反映されますので、申告した年と負担が動く年はずれます。ファイナンシャル・プランナーとしてお伝えしたいのは、戻る税の額だけを物差しにしないことです。まずは国民健康保険の納付書で応益分保険料の額と減額の区分を確かめ、そのうえで申告に含めるかどうかの判断は税務署や税理士、市区町村の窓口に確かめながら決めていただくとよいと思います。