2. 国民健康保険料と介護保険料にも軽減がある

住民税が非課税になると、保険料そのものにも軽減が及びます。ただし判定に使う基準は、住民税の非課税限度額とは別に決まっています。

保険料そのものの軽減については、LIMOの記事「住民税非課税世帯になると受けられる優遇措置一覧。医療・介護・教育・保険料、自動適用と要申請の違いを整理」から要点を借りて確認します。

国民健康保険料や介護保険料そのものにも、所得に応じた軽減制度があります。ただし、この軽減は「住民税非課税世帯」という基準そのものではなく、世帯の所得金額を独自の基準に当てはめて判定される点に注意が必要です。

国民健康保険の均等割・平等割部分は、世帯主と加入者の所得合計が一定額以下の場合、7割・5割・2割のいずれかの割合で軽減されます。この軽減基準額は、住民税の非課税限度額とは別に、国が政令で示す算定式で決まります。7割軽減は基礎控除額そのものが基準で、5割軽減と2割軽減は、そこに被保険者数などに応じた金額を加えた額が基準になります。加算する金額は毎年度見直されています。

介護保険料についても、所得段階別の保険料率が政令で標準として定められており、すべての市区町村が所得段階に応じた保険料を設定しています。段階の刻み方は市区町村によって異なりますが、住民税非課税世帯にあたる段階では、標準の段階よりも保険料率が低く設定されています。65歳以上の第1号被保険者の場合、世帯全員が住民税非課税で本人の年金収入等が一定額以下の段階ほど、保険料率は低く抑えられる仕組みです。

出所:LIMO「住民税非課税世帯になると受けられる優遇措置一覧。医療・介護・教育・保険料、自動適用と要申請の違いを整理」

この加算額は令和8年度にも引き上げられました。

5割軽減の基準額は基礎控除額43万円に被保険者数×31万円を足した額、2割軽減は同じく43万円に被保険者数×57万円を足した額です。前年度はそれぞれ30万5000円、56万円でした。

2.1 自動で決まるものと、申請しないと始まらないもの

取りこぼしが起きるのはここです。

これらの軽減は、市区町村や医療保険者が保有する所得情報をもとに、原則として毎年度自動的に判定される仕組みになっています。ただし、年度の途中で世帯構成や所得の状況が変わった場合は、軽減区分の見直しに時間がかかることがあるため、保険料の通知を受け取った際に、記載されている軽減区分が自分の実態と合っているかを、あらためて確認しておくと安心です。

優遇措置の多くは自動的に適用されるわけではなく、限度額適用認定証や奨学金の申請など、別途手続きが必要なものが目立ちます。

出所:LIMO「住民税非課税世帯になると受けられる優遇措置一覧。医療・介護・教育・保険料、自動適用と要申請の違いを整理」

3. 保険料の通知が届いたら軽減区分を確かめる

ここまで、住民税の2つの納め方と、非課税世帯の国民健康保険料・介護保険料の軽減を見てきました。

納め方は納税通知書で自分で納める普通徴収と、会社が給与から天引きする特別徴収の2つです。課税されるのはその年の1月1日時点で住所がある市町村です。

国民健康保険の均等割・平等割は、世帯主と加入者の所得合計が一定額以下の場合に7割・5割・2割のいずれかで軽減されます。

ただしこの軽減基準額は住民税の非課税限度額とは別の算定式で決まります。同じ「非課税」でも基準が違う点に注意が必要です。

軽減は原則として毎年度自動的に判定されますが、保険料の通知が届いたら軽減区分が自分の実態と合っているか確かめてみてください。

参考資料

LIMO編集部年金解説班