障害のある家族を在宅で介護している世帯では、介護にかかる手間や費用が家計の重い負担になりがちです。
東京都には、心身に重度の障害があり常時複雑な介護を必要とする方へ、月額6万円を支給する「重度心身障害者手当」があります。東京都の条例に基づく都独自の手当で、名前の似た国の「特別障害者手当」とは別の制度です。
本記事では、東京都の重度心身障害者手当の支給のしくみ、対象になる障害の状態、所得制限について解説していきます。
1. 東京都の「重度心身障害者手当」は月6万円が毎月振り込まれる
東京都心身障害者福祉センターの案内をもとに、重度心身障害者手当の全体像を確認しましょう。
東京都の重度心身障害者手当のしくみを整理した図1/2
出所:LIMO編集部作成
制度の骨格は次のとおりです。
- 月額:6万円(申請した月の分から支給)
- 根拠:東京都重度心身障害者手当条例
- 申請窓口:お住まいの区市町村の障害福祉担当窓口
- 障害の程度の判定:東京都心身障害者福祉センター
手当は毎月、本人名義の口座に振り込まれます。振込日などの細かい運用は、区市町村によって異なる場合があります。
都の条例に基づく手当のため、対象になるかどうかの考え方は都内のどの区市町村でも共通です。墨田区や八王子市など、各区市町村の窓口が申請を受け付けています。
2. 対象になる障害の状態は3つ。手帳の等級だけでは決まらない
同センターの案内より、支給の対象になる障害の状態を確認しましょう。
対象になるのは、次のいずれかに該当する方です。
- 重度の知的障害であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状がある方
- 重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方
- 重度の肢体不自由であって、両上肢および両下肢の機能が失われ、かつ座っていることが困難な程度以上の身体障害がある方
いずれも、常時複雑な介護を必要とする最重度の状態が想定されています。
2.1 判定は東京都心身障害者福祉センターが行う
対象になるかどうかは、身体障害者手帳や愛の手帳の等級だけでは決まりません。
区市町村の窓口で申請したあと、東京都心身障害者福祉センターが来所または出張により障害の程度を判定します。
2.2 65歳以上になると新規の申請はできない
重度心身障害者手当は、65歳以上になってからの新規の申請は原則としてできません。
該当する可能性がある場合は、65歳になる前に申請を済ませておく必要があります。
※過去に受給していた方が再び申請する場合などは、取り扱いが異なることがあります。詳しくは窓口で確認してください。
3. 所得制限がある。支給されない場合も確認する
重度心身障害者手当には所得制限があり、障害の状態に該当しても支給されない場合があります。
3.1 判定されるのは20歳以上なら本人の所得である
20歳以上の方は本人の所得、20歳未満の方は生計を維持している扶養義務者の所得で判定されます。
扶養親族がいない場合の所得限度額は366万1000円で、扶養親族の数に応じて限度額は上がります。
※令和7年11月1日から適用されている限度額です。判定に使う所得の年分は申請の時期によって異なるため、詳しくは窓口で確認してください。
3.2 施設に入所している間や3か月を超える入院中は支給されない
障害者支援施設や特別養護老人ホームなどの施設に入所している間は、手当は支給されません。
また、病院または診療所に継続して3か月を超えて入院している場合も、支給の対象から外れます。
介護を担うご家族からのご相談では、国の手当は知っていても、都道府県や区市町村が独自に設けている手当までは把握していないケースが少なくありません。
東京都の重度心身障害者手当は月6万円と金額が大きい一方、65歳以上になると新規の申請ができません。該当する可能性があれば、早めにお住まいの区市町村の窓口で確認してみてください。
