9月は、年金受給中の人が新たに対象となった場合、「年金生活者支援給付金」の請求のはがきが届く時期にあたります。届いた封筒を開けないまま置いてしまい、あとで気づくという話も聞きます。
60歳を過ぎてから受け取れる公的なお金は、年金本体のほかにも9つほど並びます。ただ、その多くは条件に当てはまるだけでは動かず、自分から申し出て初めて支給の手続きが立ち上がります。
ご相談では、しばらく確かめていなかった分をあとから調べたというお声を数多くいただきます。そのときにいちばん気になるのが、置いたままにしていた期間の分は戻ってくるのか、という点です。この記事では、9つの制度を、置いておくと戻らなくなるものという角度から並べていきます。
なお、60歳・65歳以上が受け取れる公的な給付金に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。本文中の引用部分は引用ブロックで示しています。
1. 手続きを置いたままにすると、公的なお金はどこから戻らなくなるのか
暮らしを支える柱になるのが、老齢年金・障害年金・遺族年金といった公的な仕組みです。ただし、受け取る資格が備わった日から自動で入金が始まるかというと、そうではありません。
9つの制度がそれぞれ何を求めているのかは、【2026年最新】60歳・65歳以上がもらえるお金・公的給付金一覧!年金上乗せ・雇用保険・医療介護の申請漏れを防ぐ完全ガイド!「知っておきたい」お金の仕組みを徹底解説でくわしく解説しています。
支給を動かすのは、受け取る本人が出す「年金請求書」という書類です。この書類が出されない間は、審査も支払いも始まりません。
国や自治体の給付金・補助金も、組み立ては変わりません。どれも、受け取る側が申請してくることを前提に設計されています。
そして、置いたままにしたときの結末は制度ごとに違います。提出が期限を過ぎたり、添付書類が足りなかったりすると、受け取れる額が目減りしたり、そもそも支給に至らなかったりすることがあります。一方で、あとから申し出れば以前の分までさかのぼって受け取れるものもあります。
そこで以下の章では、制度ごとに「置いたままにすると何が戻らなくなるのか」を確かめていきます。なお、さかのぼって受け取れる範囲や時効の扱いは制度ごとに定められており、個々の事情でも変わります。実際に自分の分がどうなるのかは、年金事務所や保険者の窓口で確かめる形になります。
2. 【老齢年金】2つの上乗せは、請求が遅れるとどの分が消えるのか
老齢年金を受け取っている人が一定の要件に当てはまると、本体の年金に足して受け取れる仕組みが2つあります。どちらも自分から申し出るものですが、遅れたときの効き方が違います。
2.1 配偶者や子がいる人に足される「加給年金」は、いつからいつまで加算されるのか
加給年金が足されるのは、厚生年金への加入が20年以上ある人が65歳に到達した場面です。そのときに、生計を維持している年下の配偶者や子がいることが条件になります。
役割としては、年金の側の家族手当にあたります。加算される期間には終わりの時点があり、その間に請求していなければ、その期間は過ぎていきます。
加給年金が加算されるのはどの時点からなのか
上乗せが始まるのは、下に挙げた期間に当てはまる人に、65歳未満の配偶者がいる場合です。子についても同じで、18歳到達年度の末日までの間の子、あるいは1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子を養っていれば対象に入ります。
- 厚生年金加入期間が20年以上ある人は、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年以上となった人は、在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
この20年には読み替えが用意されています。共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降で15年から19年ある人も、20年を満たしたものとして扱われます。
ただし、配偶者加給年金額が止まる場合もあります。配偶者の側が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や組合員期間20年以上の退職共済年金を受け取る権利を持っているとき、あるいは障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などをすでに受けているときです。
2026年度に上乗せされる額と特別加算額の幅を確認
2026年度の年額は、次のとおりです。
- 配偶者:24万3800円
- 1人目・2人目の子:各24万3800円
- 3人目以降の子:各8万1300円
配偶者の加給年金額には、さらに特別加算額が乗ります。額は3万6000円から17万9900円の幅があり、老齢厚生年金を受給中の人の生年月日で決まります。
配偶者が65歳を迎えた後は「振替加算」へどう移るのか
加給年金が打ち切られるのは、配偶者が65歳を迎えた時点です。ただ、一定の要件を満たしていれば、そこで途切れるわけではありません。以後は配偶者自身の老齢基礎年金へ「振替加算」として一定額が引き継がれます。
受け取る人が本人から配偶者へ移るため、置いたままにしていた期間の分をどう扱うかは、どちらの制度の話なのかを分けて尋ねることになります。
2.2 世帯の所得で決まる「老齢年金生活者支援給付金」は、届いたはがきを置くとどうなるのか
老齢年金生活者支援給付金が向けられているのは、老齢基礎年金を受け取っている人のうち、所得や世帯の収入が一定の基準を下回っている層です。暮らしを底上げする目的で上乗せされます。
年金本体とは別の法律に基づく「給付金」という位置づけになります。対象になり得る人にはがきが届くことがありますが、返送しないままでは支給は始まりません。
老齢年金生活者支援給付金の要件を3つに分けて見る
次の3つをすべて満たすことが求められます。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以後生まれの人は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は80万6700円以下であること
3つめで数える収入金額から、障害年金や遺族年金といった非課税収入は除きます。そして、この基準を少し超えた層にも受け皿があります。昭和31年4月2日以後に生まれた人なら80万9000円を超え90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた人なら80万6700円を超え90万6700円以下。この範囲に入ると「補足的老齢年金生活者支援給付金」の対象です。
2026年度の給付基準額と、10月分から変わる所得の基準を確認
2026年度の給付基準額は月額5620円です。前年度と比べると3.2%増えました。実際にいくら届くのかは、この基準額に保険料の納付状況などを当てはめて決まります。
所得の基準額には、令和8年10月分からの改定が控えています。いつの時点で判定されるかによって当てはめる数字が変わるので、新旧をまとめて載せます。
老齢年金生活者支援給付金の所得基準額
- 令和8年9月分まで:80万9000円以下(昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下)
- 令和8年10月分から:82万6500円以下(昭和31年4月1日以前に生まれた方は82万4100円以下)
補足的老齢年金生活者支援給付金の対象となる所得の範囲
- 令和8年9月分まで:80万9000円を超え90万9000円以下(昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円を超え90万6700円以下)
- 令和8年10月分から:82万6500円を超え92万6500円以下(昭和31年4月1日以前に生まれた方は82万4100円を超え92万4100円以下)
給付額を決めるのは基準額ではなく何なのか
次の2つを足した額が、月々の給付額になります。
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)は、5620円に、保険料納付済期間を被保険者月数480月で割った割合をかけたもの
- 保険料免除期間に基づく額(月額)は、1万1768円に、保険料免除期間を被保険者月数480月で割った割合をかけたもの
保険料免除期間にかける側の金額は固定ではなく、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に合わせて動きます。届く額を決めているのは、あくまで自分の納付記録のほうです。基準額の月額5620円がそのまま振り込まれると考えないほうがよいでしょう。
3. 【雇用保険】3つの給付金は、動かないままだと何日分が失われるのか
ここからは、働き続ける人に関わる給付金です。シニアの就労を支える仕組みそのものは整ってきました。それでも、60歳を境に収入が下がる傾向は残っています。
国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」で年齢階層別の平均給与を追うと、男性が50歳代後半735万円、60歳代前半604万円、60歳代後半472万円、女性が同じ並びで356万円、294万円、240万円です。就職活動にしても就労の継続にしても、若い頃と同じ調子で運ぶとは限りません。
そこで、雇用保険に関わる手当や給付金を3種類取り上げます。この3つは金額が日数で決まるため、動かないまま過ぎた日数がそのまま結果に効いてきます。
3.1 早く再就職した場合の「再就職手当」は、残日数が減るとどうなるのか
再就職を早めた人を後押しするのが、再就職手当です。失業してから再就職するまで、または失業してから事業を始めるまでの間隔が短いほど、受け取れる額は大きくなります。
再就職手当を受け取れるのはどんな立場の人なのか
- 対象になるのは、雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
- 支給されるのは、対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当するとき
再就職手当の給付率は残日数がどれだけ残っているかで決まる
給付率を左右するのは、就職等をする前日までの失業認定を受けた後に残っている基本手当の支給残日数です。ここから手当の額が決まります。1円未満の端数は切り捨てて計算します。
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は、支給残日数の60%
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は、支給残日数の70%
残日数が3分の1を下回ってしまうと、この手当そのものの対象から外れます。日数が減るほど選べる幅が狭くなる形です。なお、再就職手当を受け取ったあと再就職先で6カ月以上雇用され、その6カ月間の賃金が離職前より少ない場合は、「就業促進定着手当」の対象になります。
3.2 賃金が下がった状態で働き続ける「高年齢雇用継続給付」は、65歳を過ぎるとどうなるのか
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の人が働き続けるときに、賃金が60歳到達時より下がった場合に支給される給付金です。受け取れるのは65歳になるまでの間に限られます。
高年齢雇用継続給付の対象になる人の条件を確認
- 対象になるのは、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給されるのは、賃金が60歳到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付で受け取れる額は賃金の何割になるのか
受け取れるのは、多くても賃金額の10%相当額までです。ただし、2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人については15%です。
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、あわせて高年齢雇用継続給付も受ける。この形をとると、在職による年金の支給停止に上乗せして、標準報酬月額の4%に相当する額まで支給が止まります。2025年3月31日以前に支給要件を満たす人の場合は6%です。
3.3 65歳以上で離職した人の「高年齢求職者給付金」は、求職の申し込みをしないままだとどうなるのか
65歳以上で失業した人に向けて用意されているのが、高年齢求職者給付金です。
高年齢求職者給付金では何が求められるのか
- 対象になるのは、高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
- 支給されるのは、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あり、かつ失業の状態にある人。失業の状態とは、離職し、就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態を指す
高年齢求職者給付金の日数は1年の境目でどう変わるのか
支給額は、被保険者であった期間の長さで分かれます。
- 被保険者であった期間が1年未満:30日分の基本手当相当額
- 被保険者であった期間が1年以上:50日分の基本手当相当額
65歳未満が受け取る失業手当は4週間ごとに失業認定を受けてから給付されますが、この給付金は一括で支給されます。求職の申し込みをしていない間は、失業の状態にあるという確認そのものが行われません。
4. 【医療・介護・生活】払い戻しの制度で、時効が決まっているのはどれなのか
60代、70代と進むにつれて、家計に重く乗ってくるのが医療費と介護費用です。公的医療保険や介護保険には、上限を設ける機能や払い戻しの仕組みが備わっています。この4つのなかには、期間が明記されているものがあります。
4.1 高くなった月の医療費が戻る「高額療養費制度」は、後からでも申請できるのか
1日から末日までの1カ月で払った医療費の自己負担額が、年齢や所得ごとに定められた自己負担限度額を上回ったとき、その上回った分があとから戻ってくる制度です。
たとえば一般的な所得層(70歳未満・年収約370万〜約510万円)なら、ひと月の自己負担限度額は「約8万5800円+(医療費から28万6000円を引いた額)の1%」という式で基本が決まります。
事前の手続きをしないままだと、退院時に窓口で大きな額を立て替えることになり、払い戻しは3〜4カ月後になります。2026年現在は、マイナ保険証を使うか、事前に「限度額適用認定証」を申請しておくことで、窓口での支払いを最初から上限までに抑えられます。後から払い戻しを受ける形になった場合の申請できる期間については、加入している保険者に確かめる形になります。
4.2 介護の負担を抑える「高額介護サービス費」で、計算に入らない費用を確認
介護保険のサービスを利用して1カ月に払った自己負担額(1割から3割)を合計し、所得ごとに決められた上限を超えていれば、その超過分が戻る制度です。
気をつけたいのが、どこまでを数えるのかという線引きです。介護施設で払う食費・居住費(部屋代)・日常生活費、それに特定福祉用具購入費・住宅改修費は、この計算にいっさい入りません。
上限があるから施設に入っても月々の負担は小さく収まる、と受け取っていると、対象外の食費や居住費が毎月10万円以上乗ってきて、資金が回らなくなる原因になります。領収書を月ごとにまとめて置いておくと、あとから確かめるときの手がかりになります。
4.3 医療と介護を合わせる「高額医療・高額介護合算療養費制度」は、2年でどうなるのか
毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間について、世帯でかかった医療費と介護費用の自己負担額を足し合わせ、基準額を上回った分の払い戻しを受ける制度です。
数える単位が1年と長いぶん見落とされやすいのですが、対象に当たる世帯には、原則として医療保険者から案内が送られてきます。案内が届かないことがあるのは、計算期間の途中で保険が入れ替わったときです。75歳になって後期高齢者医療制度へ移ったり、退職して会社の健康保険から国民健康保険へ切り替わったりすると、データが分かれてしまうためです。この場合、過去の保険者へ自分から申請して合算の手続きを踏まないかぎり、時効(2年)で消えます。
4つのなかで、置いたままにしたときの結末が数字で示されているのはこの制度です。保険が切り替わった年の分は、こちらから動かないと2年で終わります。
4.4 住民税非課税世帯への「臨時給付金・自治体支援」は、募集が終わるとどうなるのか
物価が高騰した局面では、政府や自治体が住民税非課税世帯へ向けて、7万円や10万円といった臨時給付金を出すことがあります。
その時々の補正予算や地方交付金による一時的なものなので、回ごとに募集の期間が決められます。期間が終われば、その回の分は締め切られます。
判定でつまずきやすいのが、扶養の扱いです。住民税が課税されている人(別居の家族などを含む)の税法上の扶養親族等だけで構成されている世帯は、世帯分離をして住民票の上では非課税の単身世帯になっていても、給付の対象からは外されます。見られているのが、住民票の世帯の状況ではなく税法上の扶養の状況だからです。
5. 2025年の年金制度改正で、先に日付が決まっている変更点を確認
2025年6月に成立した「年金制度改正法」が掲げたねらいの一つに、制度の作り直しがあります。働き方も家族の形も多様になったことへ合わせるためです。
この改正では、いわゆる「106万円の壁」の撤廃に関わる社会保険の加入要件の拡大に加えて、遺族年金についての見直しも入りました。こちらは置いたままにすると消えるという話ではなく、先に日付が決まっている変更です。
5.1 遺族厚生年金の男女差は、いつの時点から見直されるのか
現行の遺族厚生年金では、受け取る人が男性か女性かによって扱いが分かれています。
現在の遺族厚生年金にある性別ごとの区分を確認
- 女性
- 30歳未満で死別:5年間の有期給付
- 30歳以上で死別:無期給付
- 男性
- 55歳未満で死別:給付なし
- 55歳以上で死別:60歳から無期給付
この差をならすための見直しが動き出すのは、2028年4月からの予定です。
2028年4月からの新しい要件はどう決まったのか
原則5年間の有期給付を誰が受けるのかについては、男女それぞれに分けて要件が細かく定められています。
- 女性は、施行の直後(2028年4月)に原則5年間の有期給付の対象になるのが、18歳年度末までのこどもがいない、2028年度末時点で40歳未満の人。すでに遺族厚生年金を受け取っている人や、2028年度に40歳以上になる女性は、見直しの影響を受けない
- 男性は、新たに5年間の有期給付を受けられるようになるのが、18歳年度末までのこどもがいない60歳未満の人
- こどもがいる場合は、18歳年度末までのこどもがいるあいだは現行制度と同じで、見直しの影響はない。こどもが18歳になった後、さらに5年間は増額された有期給付および継続給付の対象となる
5.2 有期給付と継続給付は、どこがどれだけ増えるのか
支えが要る立場の人に向けた給付についても、いくら出るのか、誰が受けられるのかまで詰められました。
- 有期給付の増額については、新たに「有期給付加算」が上乗せされ、現在の遺族厚生年金の額の約1.3倍となる
- 継続給付(5年目以降の給付継続)の要件については、5年間の有期給付が終わった後も、障害の状態にある人や収入が十分でない人は、引き続き増額された遺族厚生年金を受け取れる。単身の場合、就労収入が月額約10万円(年間122万円)以下の人は継続給付が全額支給され、おおむね月額20〜30万円を超えると全額支給停止となる
手が入ったのは遺族厚生年金だけではなく、「遺族基礎年金」も見直されました。これまでは、同一生計にある父または母が遺族基礎年金を受け取れないケースがありました。2028年4月からは、そうした場合でもこどもが単独で遺族基礎年金を受け取れます。
5.3 在職老齢年金で減額される基準額はいくらへ動いたのか
働きながら年金を受け取ると年金が減らされる在職老齢年金のしくみにも、変更が入りました。就労の意欲を削いでいるという指摘があったためで、減額される基準額が65万円へ引き上げられています。
公的な上乗せで足りない部分を自分で用意する場合は、値動きのある方法には価格変動リスクがあり、元本割れの可能性もあります。置いたままにすると消えるのは手続きのほうで、自分で用意した分は価格が動くという別の不確かさを持ちます。この2つは分けて眺めておくとよいでしょう。
6. 著者からひとこと:まずは届いた書面の日付だけを拾う
ここまで、9つの制度を置いたままにしたときの結末という角度から並べてきました。すべてが手遅れになるわけではなく、戻らないのは期間が定められていたものだけです。
7. 長く置いてしまった手続きについての3つの質問に答える
7.1 Q. 失業手当を受け取っている間、配偶者の社会保険の扶養はどうなるのか
A. 見られるのは、失業手当(基本手当)の日額です。この手当は非課税なので、所得税を計算するときには数えません。ところが健康保険の扶養の審査は別で、ここでは収入として厳しく見られます。線引きは、60歳未満が日額3612円(年収換算130万円未満)、60歳以上が日額5000円(年収換算180万円未満)です。これを上回っているあいだは配偶者の扶養から外れ、その期間は自分で国民健康保険に加入し、保険料を納めることになります。
7.2 Q. 役所から給付金の案内が来ないまま年数が過ぎたが、対象外だったということなのか
A. 案内が来ないことと、対象外であることは別です。年金生活者支援給付金のように、はがきで知らせが来る制度もあります。一方で加給年金、高年齢雇用継続給付、失業手当などは、どれも自己申告(申請主義)で動きます。条件に当てはまっていても、役所の側から知らせが来ることはありません。年金事務所やハローワークへ自分で足を運び、対象に入るかどうかを尋ねるところまでが必要になります。
7.3 Q. 特別支給の老齢厚生年金と失業手当は、どちらを受け取るほうが手元に残るのか
A. どちらが手元に残るのかは、その人の年金額と、失業手当の日額・給付日数を突き合わせて計算するまで決まりません。現役時代の給与が高く、失業手当の日額も高く出る人なら、ハローワークで手続きをしたほうが残ります。反対に、給与は低めでも年金の加入歴が長い人の場合、失業手当を受けずに年金を受け取り続けるほうが総額で上回ることもあります。順序としては、退職の前に最寄りの年金事務所で年金見込額を出しておき、そのうえでハローワークの失業手当の計算ツールなどを使って見積もると、比べやすくなります。
自分の年金額がどのあたりに位置するのかは、【2026年最新・年金早見表】厚生年金・国民年金はいくらもらえる?平均受給額一覧と手取りのリアル!社会保険料・税金が引かれる「天引き」まで徹底解説で確認できます。
8. 【独自試算】年金の請求を置いたままにすると、月15万円換算で受け取れていない分はどこまで積み上がるのか
年金は、請求書を出さない間は支払いが始まりません。月額だけを見ていると小さく感じても、置いたままの期間が長くなるほど、手元に届いていない分は積み上がります。そこで、受け取る額を月15万円と置いて、置いたままにした期間ごとに積み上げてみます。
前提条件
- 受け取れる年金額を月15万円と置く。これは換算のために置いた仮の額で、実際の年金額は加入記録によって人ごとに異なる
- 年金額は据え置きとして計算する(実際は毎年度改定される)
- 積み上げるのは、請求書を出していなかった期間に本来支払われていたはずの額とする
- さかのぼって受け取れる範囲や時効の扱いは制度で定められており、個々の事情でも変わるため、この試算には織り込まない
- 税や社会保険料の天引きは考えに入れない(額面で計算する)
①月15万円で置いた場合、期間ごとの積み上がり
- 1カ月:15万円
- 6カ月:90万円
- 1年:180万円
- 3年:540万円
- 5年:900万円
②年金額を変えた場合、5年分はどこまで動くのか
- 月10万円で置いた場合の5年分は600万円
- 月15万円で置いた場合の5年分は900万円
- 月20万円で置いた場合の5年分は1200万円
月額で見れば15万円でも、5年という期間で置くと900万円という規模になります。年金額が月10万円か月20万円かで、同じ5年でも600万円から1200万円まで開きます。いずれも上の前提で置いた目安であり、実際にさかのぼって受け取れる範囲は制度の定めと個々の事情によって変わります。自分の場合にどこまで請求できるのかは、加入記録を持って年金事務所で確認していただくのが確かです。
9. 【監修者コメント・熊谷良子】年金の月額と、置いたままにした期間の累計は、確からしさの性質が違う数字
この記事に出てくる年金の月額と、それを期間で積み上げた累計は、性質の違う数字です。
月額は、実際の加入記録がわかれば年金事務所などで見込額として計算してもらえるものです。一方、累計のほうは月15万円という仮の金額をもとに、金額を据え置いたまま、税や社会保険料も考慮せずに計算した試算にすぎません。
記事内で使った月15万円という数字自体に特別な根拠があるわけではなく、あくまで規模感をつかむために置いた金額とご理解ください。
実際に受け取れる年金額は、厚生年金と国民年金のどちらにどれくらい加入していたか、また現役時代の報酬によって一人ひとり異なります。月15万円という前提が自分に当てはまるかどうかは、ねんきん定期便やねんきんネットで見込額を確認するところから始めるとよいでしょう。
また、さかのぼって受け取れる期間や時効の扱いは制度ごとに定められており、記事の試算にはその点を反映していません。実際に何年分をさかのぼって請求できるかは、年金事務所に確認する必要があります。
なお、手続きを置いたままにしたときの結末は、制度によって性質が異なります。高額医療・高額介護合算療養費制度の2年間は、法律上の時効として定められている期間です。
一方、加給年金のように「加算される期間そのもの」が決まっている制度は、時効とは別の考え方によるものです。また、老齢年金生活者支援給付金の所得基準額は令和8年10月分から変わる予定で、月額5620円という数字も2026年度の給付基準額であり、実際に振り込まれる額とは限りません。
制度は今後も見直される可能性がありますので、ご自身の要件への当てはめについては、年金事務所やお住まいの市区町村の窓口で確認したうえで手続きを進めていただくことをおすすめします。


