高額療養費の世帯合算は同居家族なら使える?実際は住民票の世帯ではなく同一の医療保険加入者が基準になる。70歳未満は2万1000円以上の自己負担のみ合算できる仕組みを解説 70歳以上との違いと、70歳未満と70歳以上が混在する世帯での計算の仕組みも整理

執筆者齊藤 慧
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