家族が年金を受け取りながら暮らしていた場合、その方が亡くなった直後は、慌ただしさのなかで数多くの手続きに追われることになります。
なかでも見落とされやすいのが、「請求しないと受け取れないお金」と「解約しないと払い続けてしまうお金」です。
未支給年金や遺族年金のように、申請して初めて受け取れる制度がある一方で、NHK受信契約やスマートフォンのサブスクリプションのように、放置すると家族が知らないうちに支払いを続けてしまう契約もあります。
この記事では、年金を受け取っていた家族が亡くなったときに、お金の面で損をしないために知っておきたい5つのポイントを解説します。
1. 未支給年金は「請求しないと」受け取れない
年金は、亡くなった月の分まで支給される仕組みです。つまり、年金を受け取っていた方が亡くなった場合は、時期を問わず「まだ受け取っていない年金」が必ず発生します。この「未支給年金」は、自動的に遺族へ振り込まれるわけではなく、請求手続きをして初めて受け取れます。
1.1 受け取れる遺族の範囲と優先順位
未支給年金を受け取れるのは、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族のうち、優先順位が最も高い1人です。順位は、(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)それ以外の3親等内の親族、の順に決まっています。同居していなくても、仕送りや生活費の援助があれば「生計同一」と認められることがあります。
1.2 請求期限は「原則5年」。年金事務所への届け出が必要
未支給年金を受け取るには、「年金受給権者死亡届(報告書)兼未支給年金・未支払給付金請求書」を年金事務所に提出します。請求権は原則5年で時効により消滅するため、忙しさにまぎれて後回しにせず、早めに相談しておくと安心です。
年金を受けていた家族が亡くなったとき、お金にかかわる主な手続き一覧1/2
LIMO編集部作成
2. 葬儀費用は「埋葬料」「葬祭費」で一部が戻ってくることがある
葬儀には数十万円単位の費用がかかりますが、亡くなった方が加入していた医療保険の制度から、一定額の給付を受けられる場合があります。ただし、制度によって名称や窓口、時効の起算日が異なるため、混同しないよう注意が必要です。
2.1 健康保険からの「埋葬料」「埋葬費」
亡くなった方が会社の健康保険や協会けんぽに加入していた場合、生計を維持されていた家族が申請すれば、一律5万円の「埋葬料」を受け取れます。一方、生計維持関係のない親族が葬儀を行った場合は「埋葬費」の請求となり、支給額は一律ではなく、実際に埋葬にかかった実費(上限5万円)です。時効はどちらも2年ですが、起算日が異なり、埋葬料は「死亡した日の翌日」、埋葬費は「実際に埋葬を行った日の翌日」から数えます。
2.2 国民健康保険・後期高齢者医療の「葬祭費」
亡くなった方が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は、市区町村から「葬祭費」が支給されます。金額は自治体によって異なり、3万円〜7万円程度が目安です。時効は2年で、起算日は「葬儀を行った日の翌日」です。埋葬料・埋葬費とは起算日が異なる点に注意しましょう。
3. 遺族年金は「受け取れる制度」と「対象外になる要件」の両方を確認する
亡くなった方の年金の納付状況や家族構成によって、受け取れる遺族年金の種類や金額は変わります。請求を忘れると受け取れないだけでなく、逆に「自分は対象外」と思い込んで請求しない人もいるため、両方の視点で確認しておきたいところです。
3.1 遺族基礎年金・遺族厚生年金の仕組みと金額
国民年金の被保険者が亡くなった場合は「遺族基礎年金」、厚生年金保険の被保険者が亡くなった場合は「遺族厚生年金」が、生計を維持されていた遺族に支給されます。2026年度の遺族基礎年金は年84万7300円(昭和31年4月2日以後生まれの場合)に、子の加算額(第1子・第2子は各24万3800円、第3子以降は8万1300円)が上乗せされます。遺族厚生年金は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が目安です。
3.2 死亡一時金・寡婦年金は「第1号被保険者期間」がある人だけの制度
未支給年金や遺族年金とは別に、「死亡一時金」「寡婦年金」という制度もあります。ただし、この2つを受け取れるのは、亡くなった方が国民年金の第1号被保険者として保険料を一定期間納めていた場合に限られます。会社員・公務員として厚生年金に加入していた期間(第2号被保険者期間)や、その被扶養配偶者だった期間(第3号被保険者期間)しかない場合は対象外です。死亡一時金は納付済月数に応じて12万円〜32万円、寡婦年金は老齢基礎年金額の4分の3が目安で、どちらか一方を選んで受け取ります。
