4. 【愛知県】育休等カバー手当の支給額
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カバーする職員の給料と地域手当の合計額が「30万円」であると仮定した場合の加算額の計算例です。
例1)1人の職員が1か月間カバーした場合
計算式:30万円 × 0.05月 × 1か月
加算額:1万5000円
例2)5人の職員が3か月間カバーした場合
計算式:30万円 × 0.05月 ÷ 5人 × 3か月
加算額:9000円(職員1人あたり)
このように、カバーした期間や担当した人数に応じて手当が計算・支給されます。
4.1 LIMO独自に試算:実際に付与される勤勉手当の手取り額は?
先の例を参考にし、勤勉手当として1万5000円が加算された場合、手取り額はどのくらいなのでしょうか。
加算される勤勉手当(ボーナス)は、通常の給与や賞与と同様に所得税や社会保険料の課税対象となります。
そのため、例えば「1万5000円の加算」があった場合でも、その金額がそのまま丸々もらえるわけではありません。
前月の給料や扶養家族の人数、年齢などによって個人差がありますが、天引きされる額(社会保険料と所得税)は約2700円〜3500円程度(全体の約18%〜23%)が目安となります。
したがって、実際の手取り増額分は約1万1500円〜1万2300円程度になると予想されます。
5. 本記事のまとめ
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「育休等カバー休暇」と「育休等カバー手当」は、休業を取得する側だけでなく、現場を支える側にもしっかりと光をあてる制度です。
支えてくれた同僚に評価や還元という形で応えられる仕組みができることで、休む側の心理的ハードルも下がります。お互いに助け合い、誰もが安心して働ける職場環境づくりの一歩として期待されています。
6. 【筆者のコメント】
私も子供がおり、育休を取得しました。
また、育休を取得している同僚の仕事をカバーしたこともあります。
当事者として、同僚が休む時に仕事をカバーした人が評価される仕組みは、職場みんなが笑顔になれる素晴らしい取り組みだと感じました。
制度があるだけで満足せず、実際に支給されるボーナスから税金などが引かれた後の「本当の手取り額」までしっかり計算してみることで、働く人にとってどれくらい嬉しい変化があるのかが具体的にイメージできました。
参考資料
長島 迪子