1. 【愛知県】育児や介護による休業を職場全体で支える取り組み「育休等カバー休暇」および「育休等カバー手当」を創設

職場内で育児休業や介護休暇を取得する人が増えるなか、休業する本人だけでなく、その業務をフォローする周囲の職員への配慮も重要視されています。

こうした課題に対応するため、愛知県では、長期間の休業者の業務をカバーした職員を正当に評価し支援する「育休等カバー休暇」および「育休等カバー手当」が創設されます。

特に育休等カバー休暇の創設は、全国初の取り組みです。

休業を取得しやすい環境と、それを支える職員が報われる職場づくりの両立を目指した制度です。

本記事では、愛知県の育休等カバー休暇と、休等カバー手当(勤勉手当の加算)について詳しく解説します。

またLIMO独自に、勤勉手当の額面と実際の支給額についても詳しく紹介します。

※投稿の画像は【写真】をご参照ください。

2. 【愛知県】全国初となる「育休等カバー休暇」の仕組み

今回新設される「育休等カバー休暇」は、全国で初めて導入される取り組みです。

対象となる職員:1か月を超える育児休業や介護休暇を取得した職員の業務をカバーした職員が対象です。ただし、休業者にかわる代替職員が配置されない場合に限られ、対象人数は最大5名までとなります。

付与される休暇日数:業務をカバーした期間1か月につき1日の休暇が付与されます。カバー期間が3か月以上の場合、年間で最大3日までの休暇を取得できます。

周りの業務を引き受けた職員の負担を和らげるための、実用的な休暇制度となっています。

3. 業務カバーの努力を金銭面でも評価する「育休等カバー手当」

休暇の付与に加えて、金銭的な評価として「育休等カバー手当(勤勉手当の加算)」も同時に創設されます。

対象となる職員:育休等カバー休暇と同じ条件を満たす職員が対象となります。

手当の仕組み:年に2回(6月期および12月期)支給される勤勉手当に対して加算が行われます。業務をカバーした期間1か月につき0.05月分が加算されます。

複数人でカバーした場合:複数人の職員で業務を分担した場合は、カバーした人数に応じて0.05月分が分け合わされます(按分されます)。

加算の上限:各期の勤勉手当において、最大0.3月分まで加算が可能です。

日々のサポートや業務の増加に対して、賞与の面からも還元される仕組みとなっています。気持ちよくアシストするためにも、この制度はとてもうれしいですよね。