「国民健康保険にも傷病手当金・出産手当金がある」と聞いて安心していないでしょうか。会社員が加入する健康保険では要件を満たせば必ず支給される「法定給付」ですが、国民健康保険では市区町村の判断による「任意給付」にとどまり、実施している自治体は限られます。国民健康保険法や協会けんぽの公式資料をもとに、保険料や扶養の違いだけでは語られない、現金給付の面での見落としがちな差を編集部が整理します。
この記事のポイント
- 健康保険では傷病手当金・出産手当金は要件を満たせば必ず支給される法定給付です
- 国民健康保険では、この2つは市区町村・組合の判断による任意給付で、実施している自治体は限られます
- 高額療養費・出産育児一時金は、国保にも健康保険にも共通してある給付です
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傷病手当金・出産手当金の法定給付と任意給付という位置づけの違いを確認しましたが、次のページでは国保にも共通してある給付を確認しましょう。