2026年8月31日、厚生労働省が厚生年金保険・国民年金事業月報の令和8年4月分を公表しました。令和8年4月に新しく遺族年金の受給が決まった方の平均月額は8万5688円でした。
すでに受け取っている方の平均8万6780円を1092円下回っています。新しく受け取り始める方の額は、亡くなった方が要件を満たしていたかどうかで決まります。
この記事では、公表された新規裁定の平均額と、遺族厚生年金の4つの受給要件を確認していきます。
1. 令和8年4月の遺族年金・新規受給者の平均月額はいくら?
まず、公表された新規裁定の平均月額を確認します。
1.1 遺族厚生年金は平均8万5688円
事業月報によると、令和8年4月に新規裁定(新しく年金を受け取ることが決まること)された、厚生年金保険(第1号)の遺族年金の平均月額は8万5688円でした。すでに遺族厚生年金を受け取っている方全体の平均月額は8万6780円ですので、新しく受給し始めた方のほうが1092円ほど下回っている状況です。
1.2 国民年金(遺族基礎年金)の平均は9万3786円
一方で、自営業やフリーランスなどが加入する国民年金の遺族年金(遺族基礎年金)は少し違う動きを見せています。令和8年4月の新規裁定の平均月額は9万3786円となっており、すでに受け取っている方全体の平均である9万1904円を上回っています。
遺族基礎年金は、18歳未満のお子さまの人数に応じて加算額が決まる仕組みです。そのため、新しく受給が決まった世帯におけるお子さまの人数が比較的多いことなどが、平均額を押し上げている要因として考えられます。
2. 遺族厚生年金を受け取るための「4つの受給要件」とは?
次に、どういう場合に遺族厚生年金が支給されるのかを見ていきます。
2.1 いずれかを満たしている方が死亡したとき
日本年金機構によると、次の4つのいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族厚生年金が支給されます。
- 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
- 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
- 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている方が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
2.2 在職中でなくても対象になる場合がある
2つ目と4つ目の要件があるため、亡くなった時点で会社に在職していなくても対象になる場合があります。
退職後に亡くなった場合でも、厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気が原因で初診日から5年以内であれば要件に当てはまります。
4つの要件のどれに当てはまるかで、年金額の計算まで変わります。退職後に亡くなった場合もあきらめずに確認したいところです。
