離婚時の厚生年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2つの制度があります。特に「3号分割」は、会社員や公務員の配偶者に扶養されていた方が、相手の合意なしで婚姻期間中の厚生年金記録を2分の1ずつ分割できるのが大きな特徴です。請求期限は原則離婚等の翌日から5年以内(令和8年4月1日前の離婚等は2年以内)となります。本記事で2つの制度の違いや申請手順、注意点を解説します。
この記事のポイント
- 離婚時の年金分割には「合意分割制度」と「3号分割制度」の2つがある
- 3号分割は当事者双方の合意が必要なく、第3号被保険者であった方からの請求で2分の1ずつ分割できる
- 請求期限は原則、離婚等をした日の翌日から起算して5年以内(令和8年4月1日前に離婚等をした場合は2年以内)
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