65歳以上でひとり暮らしの無職世帯は、収支が月2万9980円のマイナスになっています。
夫婦であっても、どちらかが一人になったときのことは考えておきたいところです。
その備えのひとつとして、婚姻期間が20年以上の夫婦の間なら、居住用不動産の贈与について基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除できる特例があります。
この記事では、贈与税の配偶者控除2000万円と、65歳以上・単身無職世帯の家計収支、2026年度の年金額例について解説します。
1. 夫婦の間の贈与なら、2000万円まで控除できる特例
夫婦の間で自宅の名義を分けたいという相談もあります。
国税庁によると、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、贈与税の申告をすることにより基礎控除額110万円のほかに最高2000万円まで控除できるという特例があります。
贈与税の配偶者控除と呼ばれるもので、基礎控除と合わせると2110万円までが控除の対象になる計算です。
1.1 婚姻20年を過ぎた後の贈与であることが条件
要件は3つ示されています。
1つは夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。2つ目は贈与された財産が居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること。3つ目は贈与を受けた年の翌年3月15日までにその居住用不動産に現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであることです。
ここでいう「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地もしくは土地の上に存する権利または家屋で、国内にあるものをいいます。
1.2 使えるのは一生に一度だけ
回数にも制限があります。
配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができないと注記されています。
また、適用を受けるには一定の書類を添付して贈与税の申告をすることが必要です。財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の謄本または抄本、戸籍の附票の写し、居住用不動産の登記事項証明書などが挙げられています。
タイミングも書類も決まっている特例なので、検討する場合は税務署の相談窓口で確認してみてください。
なお、65歳以上世帯の家計収支や年金額に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。
2. ひとり暮らしの無職世帯、収支は月2万9980円のマイナス
65歳以上の無職単身世帯の家計収支の数字は、LIMOの記事「【2026年最新・年金早見表】厚生年金・国民年金はいくらもらえる?平均受給額一覧と手取りのリアル!社会保険料・税金が引かれる「天引き」まで徹底解説」から引いて押さえておきます。
65歳以上の無職単身世帯では、実収入13万1456円(うち社会保障給付12万212円)に対し、支出は消費支出14万8445円と非消費支出1万2990円を合わせて16万1435円。毎月2万9980円が不足している計算になります。
出所:LIMO「【2026年最新・年金早見表】厚生年金・国民年金はいくらもらえる?平均受給額一覧と手取りのリアル!社会保険料・税金が引かれる「天引き」まで徹底解説」


