地震や台風、豪雨などの自然災害は、いつどこで起きるか分かりません。住宅が大きな被害を受けると、生活の立て直しには多額の費用がかかります。
こうした世帯を支える国の制度が「被災者生活再建支援金」です。内閣府「被災者生活再建支援制度の概要」によると、住宅が全壊した世帯が住宅を建設・購入して再建する場合、支給額はあわせて最大300万円になります。
本記事では、被災者生活再建支援金の対象になる災害・世帯の要件と、支援金の金額について解説していきます。
1. そもそも「被災者生活再建支援金」とは?法律にもとづいて支給される
被災者生活再建支援金は、平成10年に成立した被災者生活再建支援法にもとづく制度です。自然災害で生活基盤に著しい被害を受けた世帯に支援金を支給し、生活の再建を支援することを目的としています。
支援金は、全都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金をもとに、被災者生活再建支援法人(公益財団法人都道府県センター)から支給されます。支給額の2分の1は国が補助する仕組みです。
被災者生活再建支援金のしくみを整理した図1/2
出所:LIMO編集部作成
ただし、どの災害でも支給されるわけではありません。対象になるのは、10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村など、法律の適用要件を満たした自然災害に限られます。
法律が適用されたかどうかは都道府県が公示します。お住まいの地域の災害が対象かどうかは、市町村や都道府県の案内で確認できます。
※適用要件には、市町村や都道府県の人口規模に応じた複数の区分があります。
2. 対象になるのはどんな世帯か。住宅の被害程度で5つに分かれる
内閣府「被災者生活再建支援制度の概要」より、支援金の対象になる世帯を確認しましょう。対象になるかどうかは、市町村が交付する罹災証明書の被害認定にもとづいて判断されます。
2.1 全壊・解体・長期避難の3つの区分がある
まず、被害の大きい順に次の3つの区分があります。
- 全壊世帯:住宅が全壊した世帯(損害割合50%以上)
- 解体世帯:住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
- 長期避難世帯:災害による危険な状態が続き、住宅に住めない状態が長期間継続している世帯
この3つの区分は、後述する基礎支援金・加算支援金の両方の対象になります。
2.2 大規模半壊世帯・中規模半壊世帯も対象に含まれる
全壊に至らない場合でも、次の2つの区分は支援金の対象になります。
- 大規模半壊世帯:住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ住むことが困難な世帯(損害割合40%台)
- 中規模半壊世帯:住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ住むことが困難な世帯(損害割合30%台)
中規模半壊世帯は、令和2年12月の法改正で対象に追加されました。
なお、持ち家・借家のどちらも対象になりますが、対象は原則として人が住んでいた住宅です。空き家や別荘は対象になりません。
3. 支援金はいくらか。全壊世帯が建設・購入する場合は計300万円になる
同資料より、複数世帯(世帯人数が2人以上)の支給額を確認しましょう。
3.1 基礎支援金は住宅の被害程度で決まる
基礎支援金は、罹災証明書の被害区分に応じて次の額が支給されます。
- 全壊・解体・長期避難の世帯:100万円
- 大規模半壊世帯:50万円
- 中規模半壊世帯:基礎支援金の対象外
3.2 加算支援金は住宅の再建方法で決まる
加算支援金は、その後の住宅の再建方法に応じて次の額が支給されます。
- 建設・購入:200万円(中規模半壊世帯は100万円)
- 補修:100万円(中規模半壊世帯は50万円)
- 賃借:50万円(中規模半壊世帯は25万円) ※公営住宅を除く
全壊世帯が住宅を建設・購入する場合、基礎支援金100万円と加算支援金200万円をあわせて計300万円になります。大規模半壊世帯が補修する場合は計150万円です。
3.3 世帯人数が1人の場合は4分の3の額になる
世帯人数が1人の単数世帯では、支給額は各金額の4分の3になります。
たとえば単数世帯の全壊世帯が住宅を建設・購入する場合、基礎支援金75万円と加算支援金150万円のあわせて225万円です。
災害への備えというと保険を思い浮かべる方が多いのですが、公的な支援制度を知っておくことも大切な備えのひとつです。
被災者生活再建支援金には申請期限が定められているため、制度の存在を平時から知っておくと、いざというときに落ち着いて手続きを進められます。
